最近のコメント一覧
最近投稿された読者の皆様からのコメントをご紹介!たくさんのコメント、お待ちしています。
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みっちゃん
2026-05-17
これをつけてけんこうにきをつけたい
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kechio
2026-05-16
自転車通行可 の標識無くても 13歳未満 および70歳以上は歩道通行可です いろいろな懸念が有るのは 承知してますが 規則の内容と 懸念材料をまじえての説明評価は 読み手を混乱させ 正確性を欠きます 自動車が追抜く時も 自転車との間隔は1mから1,5m空けるなど 明確な数字は道路交通法には 明記されていないです。 このぐらいが適当だろうの気持ちはわかりますが 誤解を与えない為にも 正確な表現が必要かと思います 道路交通法は 新しい状況に合わせた継ぎ接ぎだらけなので 良く読み込んで どの条項文脈が関係して その中で最優先されるのはどれがを理解しないと 正確な判断は難しいです。
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西田 和実
2026-05-16
介護かああー 自分がなるか、妻がなるか どちらにしても大変そうだーー。
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yata
2026-05-16
この腕時計、興味あります
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寒っ
2026-05-15
要らない記事ですね
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Rose
2026-05-15
規則規則と言われ数も増えている自転車走行 車道を安全に走れる道は準備できてますか?車道のサイド白線50センチ無いし路面は凸凹段差は発生してるし 規則や罰金をどうこうの前に走行環境を整えてほしい歩道の自転車可の標識なんて見たことありませんけど…何処にあるんですか?何処の歩道が可能歩道なんですか?街路樹道にはみ出してるので自転車で停止線出ずに信号待ちするの大変なんですけど…規則の話ばかり耳にしますが、通行車道の見直し検討のニュースや話は耳に入ってこないのは何故でしょう。安全を考え検討されていた件ではあると思いますが、デメリットばかりが目立ち不満につながる現状になってしまっている事にも目を向けてほしいです。通行に自転車含む車両道路へも規則を通すのならばきちんと把握し策を立ててほしい思う自分(自転車利用者)としての現状への感想です。
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ミント
2026-05-15
私だったら、たくさん書類整えるのも、メンタルの維持も大変に感じてしまう事務手続きです。後見人の申出てが、いつか将来は、もう少し家族のプライバシーは守られながら、財産は安全にきちんと管理されるようになるといいですね。 高齢化社会なので、同じ状況の方はたくさんいると思うので、つがえ様のお話しに助けられたり、ほっとされる方々多いと思います。つがえさま、ご親族皆さまにとっていい流れでことが進むようお祈りいたします。
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ヤママヤ
2026-05-14
運動、乳酸菌飲料、食物繊維の野菜など適量摂るのが望ましい。それでは適量とはどれほどかそれを具体的に知りたいと思いました。
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岡田千賀子
2026-05-14
お米不足になりヒヤヒヤしていましたがようやく改善されてきたので沢山お米を食べようと思いました。
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鈴木康夫
2026-05-14
腸活かぁ 今重視しているのは 歩く事約8000~12000歩頑張っています 78.8歳ですが 気力と体力は65歳と 自分に言い聞かせやや頑張るですね お米は好きなのでオッケです フルタイム仕事で階段も多く まぁ よしといった状態です
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中村主水(林浩永)
2026-05-14
中東情勢の悪影響でナフサ不足による使い捨て手袋が無い状態が起きて、更に重油代の高騰で、入浴が出来ない事態が心配です。
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中村主水(林浩永)
2026-05-14
中東情勢の悪影響で、福祉の現場で、ナフサ不足による使い捨て手袋が、入荷せず更に重油代の高騰で、入浴が出来ない事態が心配です。
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ぱっちょ
2026-05-14
介護に関心があり、日々の健康管理や見守りに役立つApple Watch SE 3に強く魅力を感じて応募しました。 心拍数や歩数の記録、通知機能など、日常の安心につながる機能を活かしながら、自分自身の体調管理にも役立てたいと思っています。介護のなかまの活動にも共感しており、より学びを深めるきっかけになれば嬉しいです。
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もやし
2026-05-12
70歳以上は「歩道を通行できる」は確かに法律に照らし合わせれば正しいです。ただし、より安全に通行できる施設や設備があればそちらを通行しなければいけないという原則からすると70歳以上は「歩道を通行するべき」ということになります。これは、車道通行の原則より優先されると考えます。 段差の無い車道の方が走りやすいのは分かりますが、車側からすれば迷惑極まりない行為であり、法律上も認められない行為です。 そもそも、歩道は歩行者優先にもかかわらず暴走して歩行者に危害を加える自転車が多発したことによる罰則強化という背景を考えると「自転車は車道を通行しなさい」という局所的な情報だけを拡散させるのは問題だと思います。 車道を通行することで渋滞が発生したり追い越しする車両に危険が生じるなら、道路交通法の原則を考慮すると「自転車は歩道を走行する」が当たり前です。そして「歩行者に危害を加えない速度と距離を取って通行する」ということが重要なのです。 私は自動車・自転車・歩行者の全てを毎日経験しています。最近の自転車青切符関連の記事を書いている人は実態を把握せず法律についても詳しく調べないまま記事を書いているように見受けられます。 もっと正しい記事を書いてください。
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ニシノ
2026-05-12
道路交通法では自転車は原則として「車道通行」が基本ですが、例外として、13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。と、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。は別です。 13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人は「普通自転車歩道通行可」がなくとも歩道を走れます。 また、一般の人も「普通自転車歩道通行可」の標識等があれば、徐行で歩道を走れます。それ以外では、車道が危険の場合(この判断は難しいですが)歩道を徐行ではしれる、です。
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