コロナ禍お金対策|支払い免除や猶予一覧 みんなの節約は小遣い、洋服、1位は?
・内容/新型コロナに感染した人の国民健康保険料や介護保険料が免除または減免される。
・対象者/新型コロナの影響で収入が減少した自営業、フリーランス、アルバイト、パート等。なお、会社員や公務員は、給与収入から天引きされている健康保険、介護保険となっているため、対象とならない。
・申請先/市区町村(事前に電話で問い合わせが必要なこともある)
コロナで収入減…国民年金保険料の免除
・内容/国民年金保険料の免除、納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除など4種類(対象期間は令和2年2月以降)。ただし、免除期間は年金を受取る条件となる受給資格期間に算入されるが、追納しないと年金額は免除分が少なくなってしまう(10年以内なら追納可能)。
・対象者/コロナの影響により収入の減少した人、収入が減少した学生(国民年金保険料学生納付特例申請)。
・申請先/市区町村または近くの年金事務所
※簡易方式で郵送申請も可能
「国民年金保険料免除・納付申請書」「所得の申立書」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
電気ガス水道など光熱費の支払い猶予
●電気やガス代の支払い猶予
・内容/令和2年3月、4月、5月料金計算分の料金の支払期限を1か月延長
・対象者/各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口融資」「総合支援資金」の貸し付けを受けている人。
・申請先/電気・ガス会社各社
●水道・下水道料金の支払い猶予
・内容/申告日から最長4か月間、水道・下水道料金の支払いを延長可能、
・対象者/希望
・申請先/各市町村の水道局
コロナで家計急変…返済不要の奨学金も
●給付奨学金(返済不要)
「給付奨学金」とは、生活を維持する人の死亡、病気・事故、失職、罹災などの事由が必要となるが、新型コロナにかかわる影響で収入減少があった人に対して行われる公的支援を受けた証明があれば、給付奨学金の対象となり、返済が不要となる。
・対象者/現在学生であること
・申請先/独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
●奨学金の緊急採用・応急採用(返済必要)
・内容/新型コロナなどによる家計の急変に対して奨学金を貸与。
・対象者/授業料や生活費に困っている学生
・申請先/独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/index.html
●奨学金の返済を猶予
・内容/奨学金返済の令和2年5~7月の振替分を猶予
・対象者/新型コロナの影響により収入が減少するなどして返還が困難な人
・申請先/日本学生支援機構に猶予願のみの提出で可能(後日証明書を提出)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/corona_yuyo.html
銀行で住宅ローンの返済額を減額
・内容/「一定期間毎月とボーナス時の返済額を減額」「一定期間利息のみ支払う」「借り入れ期間を延長し、毎月とボーナス時の返済額を減額」など、銀行が実施するもの。
なお、変更後は支払い利息の総額が変更前より増額し、条件変更の場合追加保証料や印紙代等がかかる場合もある。また、条件変更には審査が必要となる。
・対象者/住宅ローンを組んでいる人
・申請先/各銀行
税金ほか自営業者向けの支払い猶予一覧
●国税の猶予
・内容/納付期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日となっている国税について、1年間猶予または分割納付。
・対象者/主に自営業者、法人
・申請先/国税局猶予相談センター(最寄りの国税局)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
●住民税、軽自動車税などの地方税の猶予
・内容/1年間の地方税が猶予され、担保の提供や延滞金不要
・対象者/主に自営業者、法人。令和2年2月以降事業所得が前年同期に比べて20%減少しているまたは、向こう半年事業資金を考えると支払いが困難な状況の人。
●固定資産税、都市計画税の軽減措置
・内容/令和3年課税分の固定資産税、都市計画税の軽減
・対象者/個人事業主、従業員1000人以下資本金1億円以下の法人等
・申請先/税理士、公認会計士、弁護士など認定経営革新等支援機関等
(申請後認定を受けたら、市区町村に令和3年1月まで申告)
携帯料金の支払い猶予と各社のコロナ対応
●ドコモの支払い猶予
・内容/支払い期限が令和2年2月末日以降となっている料金支払いに関し、申し出すれば令和2年6月末までの期限延長が可能(受付開始時期令和2年5月7日~)。
・申請先/NTTファイナンス料金センター(0800-333-0500)
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/200507_00_m.html
●ドコモの新型コロナ対応
・dTVのドラマやバラエティの62作品を無料で視聴可能
・dヘルスケアアプリの無料健康相談
・2020年3月、4月中失効のdポイントを再進呈
・25歳以下の1G追加オプション、スピードモードを50Gまで無償化(令和2年6月末まで)
●auの支払い猶予
・内容/令和2年2月25日以降の支払期限の料金を令和2年6月末まで支払期限延長
・申請先/お客様センター au携帯から157、一般電話から0077-7-111
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html
●auのコロナ対応
・令和2年4月失効のポイントを再進呈
・学生(25歳以下)のデータチャージ料の無償化、データ使い放題プランの割引、デザリング無料
(令和2年5月末まで)
・ブックパスの5月末まで読み放題プラン無料
●ソフトバンク・ワイモバイルの支払い猶予
・内容/支払期限が令和2年2月末日以降の料金を令和2年5月末日まで期限延長
・申請先/フリーコール 0800-170-4535
https://www.softbank.jp/corp/news/info/2020/20200319_01/
●ソフトバンク・ワイモバイルのコロナ対応
・25歳以下の追加データ購入料金50Gまで無償提供
・デザリング無料(令和2年5月末まで)
【まとめ】支払い猶予の活用は計画的に
新型コロナの経済対策として、今支払えない状況をなんとかするために支払い猶予をしてもらう制度は多い。ただし、免除されたわけでないため、収入が戻ったら必ず支払うことが肝要だ。
猶予の場合は、期限がきたら支払い義務が発生する。猶予しすぎて支払額が大きくなってしまうと後々大変になるため、どうしても支払えない場合は利用すべきだが、猶予する金額は計画的に支払えるかどうか考慮して活用してほしい。
※情報は2020年5月14日時点のものであり、変更される可能性がある。
文/大堀貴子さん
ファイナンシャルプランナー おおほりFP事務所代表。夫の海外赴任を機に大手証券会社を退職し、タイで2児を出産。帰国後3人目を出産し、現在ファイナンシャルプランナーとして活動。子育てや暮らし、介護などお金の悩みをテーマに多くのメディアで執筆している。
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