介護費の確定申告と医療費控除|紙おむつ・はり治療は申告できる?
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要。上記リストで医療費や介護費を確認しておこう。確定申告期限の3月15日前後までに申告する必要がある(令和元年分は3月16日月曜日まで)。通常、確定申告は、2月16日から3月15日の間に申告するが、給与所得者で医療費控除で還付を受けるのみの確定申告ならば、2月16日以前から申告することもできる。また、e-TAXなら、申告する年のソフトがバージョンアップされれば申告可能となり、毎年1月2週目には申告可能となる。
●医療費控除の適用の流れ
□医療費明細書または医薬品購入のレシートをまとめて、総合計を計算し、適用できるか判断する。
□どんな方法で申告する?
1【e-TAX で申告】
スマートフォンまたはパソコンでマイナンバーカードを読み取るか、ID・パスワードを税務署で発行してもらい申告する。計算は、ソフトが自動で行ってくれるため、簡単に申告でき、混雑する税務署で待つことなく申告できる。
2【e-Taxで書類作成→郵送】
マイナンバーカードがない、税務書へ出向きID・パスワード発行してもらう時間がないなどで、電子的に申告できないとき、e-TAX確定申告書コーナーで作成した書類を郵送で送付する。この場合も、混雑する税務署に行かなくて済む。
・e-TAXならで確定申告するなら…
e-TAXなら、国税庁 確定申告書作成コーナーのTOPページ右上にある「医療費集計フォーム」に入力して保存しておき、確定申告時にデータを読み込めば完了です。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書を作成します。
3【税務署で確定申告】
税務署に医療費などの領収書、給与所得者なら源泉徴収票などを持って、相談しながら申告する。確定申告の期間中は税務署が混み合うため、あまりおすすめできない。給与所得者で医療費控除のみの申告なら、2月16日前から申告できる可能性があるため、それより前に行くと良いだろう。
・税務署で確定申告するなら…
確定申告書を提出する場合は、領収書から「医療費控除の明細書」に明細を記入し、確定申告書に添付します。(平成29年から令和元年までは、明細書を作成せずに領収書添付でもOK)セルフメディケーション税制でも、確定申告書A表の医療費控除の欄に記入し、セルフメディケーション税制用の明細書に記入します。
このように、明細を入力または記入する作業が煩雑ですが、手続きはそれほど難しくはない。なお、医療費控除またはセルフメディケーション税制で使用した領収書は、5年間の保存義務があるため、大切に保存しておくこと。
期限は? 介護費含め医療費控除の申請期間は5年
確定申告の期限を過ぎてしまってもまだ大丈夫。医療費控除のみの適用を受ける場合の申告を「還付申告」と呼び、払い過ぎてしまった税金を還付してもらうための申告に関しは、ペナルティーなく5年間の申請期間が設けられている。
したがって、医療費控除が受けられる申請期間も5年間となっている。例えば、令和元年分の申請期間は、令和2年1月1日から令和6年12月31日までとなる。
申請期間は5年と長いですが、この5年を過ぎてしまうと、医療費控除による還付は受けられなくなるため、注意が必要だ。
新型コロナウイルスの影響で申告期限が1か月延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、確定申告の期限が令和2年は4月16日(木)まで延長された。介護費用の医療費控除を考えているなら、ぜひ申告の準備を進めてほしい。※2020年3月11日編集部追記。
※参考/国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
文/大堀貴子さん
ファイナンシャルプランナー おおほりFP事務所代表。夫の海外赴任を機に大手証券会社を退職し、タイで2児を出産。帰国後3人目を出産し、現在ファイナンシャルプランナーとして活動。子育てや暮らし、介護などお金の悩みをテーマに多くのメディアで執筆している。