介護認定調査の受け方 要介護認定調査は「同伴」「夕方」が鉄則
介護の入り口である「要介護認定」は、市区町村の窓口で介護保険申請書(要介護認定申請書)を提出することから始まる。現在、国内には約650万人の要支援・要介護者がいるが、認定は様々な介護サービスを受ける上で必須条件だ。
要介護認定を受けると、訪問介護や看護、入浴といった自宅での生活援助を始め、デイサービスなどの通所サービス、特別養護老人ホームや介護老人保健施設への入居といった介護保険を利用してのサービスを受けられるようになる。
また、車椅子やベッドなど介護に必要な用具の購入、レンタルも、年10万円までなら1割負担で行なうことが可能になる。
要介護認定申請の窓口は、市区町村や地域包括支援センター(以下、支援センター)にある。申請書のほか、介護保険証、認印、マイナンバーカードなどを持参して手続きを行なう。病気などで親が申請に行けない場合には、家族が代行することも可能だ。
介護認定申請すべき?25のチェックリスト
申請すると、原則1〜2週間以内に「介護認定調査」が行なわれる。
「介護認定調査員が、認定を必要とする人の心身の状況について聞き取り調査を行ないます。自宅で生活している場合は自宅で、入院中の場合には病院で行なわれます」(介護アドバイザーの横井孝治氏)
認定調査は親の状態のチェックが目的だが、家族が必ず立ち会うほうがいい。
70代後半の父親を介護する中村晋司さん(仮名・52歳)が、3年前の認定調査を振り返る。
「プライドもあるんでしょうが、介護が必要だと思わせないように妙に張り切って元気なフリをしたり、“子供が勝手に申し込んだけど、まだ自分でなんでもこなせるんだよ”と聞き取りに対してウソの回答をしたんですよ。横にいた私が実情を説明したので良かったですが、あのまま父に任せきりだったら、どうなっていたか…」
前出・横井氏が次のように指摘する。
「もちろん調査員もプロですから、虚勢を張っていたりしても見抜きます。ただし最近は、社会保障費を抑制したいという意図が働いているのか、“元気なウソ”は言葉通りに受け取られることが増えているように感じます。もし適切な介護認定をしてもらえないと、後々受けられる介護サービスの内容や支給金額に影響が出てきます」