コメント
この記事へのみんなのコメント
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Kiyono
2022-11-14
涙が出ました。本当に悲しい交通事故でした。まだまだ、加トちゃんと仲本さんと高木さんで、楽しいコントをされていくと思ってました。本当に残念です。
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Masa
2022-11-13
高木ぶーさん、加藤茶さんがたまにテレビの画面で見れるだけで、「8時だよ! 全員集合」の皆さんの顔が浮かびます。これからもドリフターズの名前を守ってください。
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C
2022-11-08
私は今年20歳になります。今から3年前、高校2年生の時に文化祭のクラスの出し物でドリフの学校コントをしました。小さい子供から年配の先生方まで全員が笑ってくれました。しかしそのコントをするにあたってたくさん練習してただセリフを言うだけでは見てる側は面白くなくて、"間"だったり表情だったり動作など色々考えられているからこそのお笑いであることがとても実感でき、ドリフターズのみなさんの凄さを身に染みて感じました。そんな誰もが知っているドリフターズのメンバーがここ数年でおふたりもお空に行ってしまったのは本当に言葉では言い表せないくらいような感情になり大変悲しいです。ほんとにたくさん笑わせていただきました。わがままを言うとまだまだ笑わせていただきたかったですが、これも運命です。最後までみんなの記憶の中に笑顔の姿ばかりを残して空へ行かれた仲本さんはお空でもみなさんのことを笑顔にしてくれていると思います。そんな仲本さんも笑顔いてくれたらと願っています。高木ブーさんはまだまだ私たちにたくさんの笑顔を届けてください。お空のドリフターズのメンバーの方々はそれを願ってるはずです。これからもずっと応援しています。
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ちぃ
2022-11-07
小学校時代のテレビの楽しみと言えばドリフでした。どれだけ笑わせていただいたか。学校でもコントのネタで友達と笑いを共有したり、給食の時間もドリフの真似でふざける男子で皆んなで爆笑したり。今と違ってテレビが唯一の楽しみな時代だったのでドリフの存在は本当に大きかったです。ありがとうございました。 1人、2人と亡くなってしまい寂しい気持ちでいっぱいです。仲本さんの訃報も志村さんと同じで急すぎて受け止められません。そんなバカな、という思いです。 でも、ブーさん、かとちゃん2人の後ろには4人がついているのですね。いつでも6人一緒なんですね。それを聞いて少し安堵しました。 仲本さんもお孫さんの話で目を細めたり、 幸せに暮らしていたことがわかり嬉しく思います。 これからもずっとお元気でいてくださいね。 応援しています。
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あひる
2022-11-06
ぶーさんのような良き仲間に出会い、同じ時に大きな仕事ができた事、ぶーさんのような優しい方が病院に駆けつけてくれた事、何より、今もぶーさんがドリフターズが終わった訳じゃないと話してくれた事に、仲本さんは本当に嬉し涙を流しておられるような気がします。 人の命の区切りは誰にも予測できませんが、こうやって意志を継いでくださる方がいる限り、その方の命は不思議な輝きを放ち続け、また、思わぬ人の命を輝かせる反射板となるような気が致します。 仲本工事さん、どうか安らかに。 ぶーさん、願わくばこれからもその優しさ、誠実な笑顔を私たち一般庶民にも少しだけ分け与えいただきながら、ご活躍下さい‼︎ 素敵なお話をありがとうございました。
最近のコメント
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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にゃちゃん
2026-09-13
「紙パンツ」「ポータブルトイレ」「夜間訪問ヘルパー」といった対策が挙げられていますが、実際の介護では、そこに至るまで・その後の工程まで考えないと解決にはなりません。 例えば、母は夜間でも自分でトイレまで歩いて行きます。ただし転倒リスクがあるため、付き添いが必要です。さらに、トイレに着けば終わりではありません。下着や紙パンツを十分に下げられているか、便座にきちんと座れているかを見守らなければ、濡らしてしまうことがあります。排泄後も、拭く、下着を上げる、手を洗って拭く、部屋に戻るところまで自立してできるわけではありません。 紙パンツを履かせても、「そこに排泄する」とは限りません。本人が「トイレに行かなければ」と認識している以上、夜中に起きてトイレへ向かいます。 ポータブルトイレも、本人が使わなければ意味がありませんし、使った場合は誰が排泄物を処理するのでしょうか。 夜間訪問ヘルパーも、「必要なときに来てもらう」と簡単に書けますが、本人が起きて動き出した瞬間から、転倒を防ぎながら排泄を完了するまで見守る仕組みなのでしょうか。夜通し見守るサービスではありません。 介護の対策は、用品やサービスを一つ提示して終わりではなく、本人の認知機能や行動特性を踏まえて、実際の生活プロセスを最後まで追って考える必要があります。 「介護者が限界になる前に休む」という助言も同じです。介護者が病気や手術で離脱したとき、本当に安全に代替できる体制があるのか。そこまで含めて初めて、介護者を支える対策だと思います。
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加藤与施夫
2026-09-13
地球表面上で(+1/6)になる正六面体の賽の目の蓋然性は...宇宙空間て【#(0)≤cos#(θ)≤#(1/6)】になり【−0=#(0)=+0】【−θ=#(θ)=+θ】【−1/6=#(1/6)=+1/6】という意味なのです…側面確率【−0=#(0)=+0】と(−)値の確率についてご説明いたします...
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