コメント
この記事へのみんなのコメント
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ハルカ
2021-07-18
一気読みさせていただきました。 現在母が入所中、その成年後見人にもなっている状態です。 金銭関係、契約関係において認知症の方がいる場合は成年後見人になると本当に便利です。成年後見人です、という紙一枚の証明ですべて介護者一人でまかなえます。 家庭裁判所に行き、書類をもらって医者に診断書を書いてもらい、あとは書類を埋めて提出するだけです。 最初は面倒かもしれませんが後見人になってしまえば、その他の雑務が減るので気持ちに余裕ができます。 介護で大変だと思いますが、どうか自分を大事になさってください。 そのために介護支援を存分に利用してください。 自立している人のほうが大事です。
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sunsun
2021-07-18
夫婦でもなく兄妹という関係なのに、ツガエさん本当によくやっておられるなと思います。 私の場合、(お兄様に比べたら)認知症は軽度だった義父でしたが、それでも早々に限界を感じてしまい(夫婦で相談の上ですが)施設に入ってもらいました。 それに比べたら、ツガエさん、本当によく耐えてがんばっておられて、頭が下がる思いです。 うちの主人は、義父のトイレ関係(オシッコ・ウン○)がわからなくなってしまったら施設に入ってもらうと話していました。 施設に入ってもらうという判断基準は人によって違うと思いますし、それぞれの事情や各自の判断でいいのだと思います。 たぶんお薬にも限界があるでしょうし、 まずはデイの回数を増やすとか、それでも自分には限界だと感じられたら、お兄様に施設に入ってもらうという選択肢もありなのではないかと感じます。 オシッコ・ウン○の失敗が続き、後始末をされながらもがんばってこられたツガエさん、私から見たら本当に天使のような方です。 もう十分がんばってこられたのですから、ご自身が限界を感じられた時は、施設入所を考えられても、それは自然な流れのように感じます。 とにかくツガエさんの心身の健康が、お兄様のためにも1番大切です。 どうぞ無理をされませんように。。 これからも応援しています。
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絶賛歯痛中
2021-07-17
一般的な精神科の薬も試してみて具合をみながら調整していくことが多いかと思います。ご自身優先の考え方に罪悪感を持たれているようですが、それでいいのではないですか。おそらくお兄さんも凶暴化したいなんて思っていないでしょう。 気になるようなら、通っていらっしゃるデイに併設された内科に転院もしくはセカンドオピニオンを求めるのは難しいのでしょうか。 介護を放棄できなくても、できるだけ沢山の人々の助けを借りることは可能です。 ただ、こうしてお兄様についての連載記事を書くことも苦痛になられているのでは?と心配しています。仕事はまったく介護と違うことをしたほうが良いのなら、一読者としては非常に非常に残念ですが思い切って休載か連載終了なさってご自身の心を守るのも選択の一つかと存じます。 偉そうなことを書きますが、みんな誰しも人生において「ああ、これさえ無ければ…」ということを背負っているものです。また、悩みは他人に話すことができれば半分解決したも同然だといいます。ご存知かと思いますが、朝日新聞系の「なかまある」というサイトがあります。気持ちの置き方のヒントになるかもしれません。(合わないと思われたらスルーしてください) とてもお辛いようなら我慢しすぎす、カウンセリングを受けることもご検討なさってほしいと思います。これから暑い毎日とデルタ株の不安が続きますが、どうかお身体たいせつになさってください。
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りんりん
2021-07-15
おはようございます。本当に大変ですね。実父93歳の通院時がまさにツガエさんと同様、担当医と付き添い及び受診者の間には深くて暗い川があるようです。 先生の言葉に対する言語解読(易しく)AIと道を示してくれるモーゼのような方がいるといいですよね。病院関係・地域包括支援センター・介護サービス事業所 ・お兄さん担当のケアマネさんにさりげなく聞いてみたらどうでしょうか?
最近のコメント
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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にゃちゃん
2026-09-13
「紙パンツ」「ポータブルトイレ」「夜間訪問ヘルパー」といった対策が挙げられていますが、実際の介護では、そこに至るまで・その後の工程まで考えないと解決にはなりません。 例えば、母は夜間でも自分でトイレまで歩いて行きます。ただし転倒リスクがあるため、付き添いが必要です。さらに、トイレに着けば終わりではありません。下着や紙パンツを十分に下げられているか、便座にきちんと座れているかを見守らなければ、濡らしてしまうことがあります。排泄後も、拭く、下着を上げる、手を洗って拭く、部屋に戻るところまで自立してできるわけではありません。 紙パンツを履かせても、「そこに排泄する」とは限りません。本人が「トイレに行かなければ」と認識している以上、夜中に起きてトイレへ向かいます。 ポータブルトイレも、本人が使わなければ意味がありませんし、使った場合は誰が排泄物を処理するのでしょうか。 夜間訪問ヘルパーも、「必要なときに来てもらう」と簡単に書けますが、本人が起きて動き出した瞬間から、転倒を防ぎながら排泄を完了するまで見守る仕組みなのでしょうか。夜通し見守るサービスではありません。 介護の対策は、用品やサービスを一つ提示して終わりではなく、本人の認知機能や行動特性を踏まえて、実際の生活プロセスを最後まで追って考える必要があります。 「介護者が限界になる前に休む」という助言も同じです。介護者が病気や手術で離脱したとき、本当に安全に代替できる体制があるのか。そこまで含めて初めて、介護者を支える対策だと思います。
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