「80代父親の年金や貯金を介護費用に使いたい」娘にちょっとややこしい【法定後見制度】とデメリットをFPが解説
親の介護費用はなるべく親のお金で賄いたいものだが、親が認知症などで判断能力が低下した場合、親の預貯金を引き出せなくなる問題点も。「要介護4の父親の年金や預貯金を介護費用に利用したいが、『法定後見制度』は活用できる?」という実例相談に、ファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一さんがアドバイス。法定後見制度とはどんなものなのか、解説いただいた。
この記事を執筆した専門家
河村修一さん/ファイナンシャルプランナー・行政書士
CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、認知症サポーター。兵庫県立神戸商科大学卒業後、内外資系の生命保険会社に勤務。親の遠距離介護の経験をいかし、2011年に介護者専門の事務所を設立。2018年東京・杉並区に「カワムラ行政書士事務所」を開業し、介護から相続手続きまでワンストップで対応。多くのメディアや講演会などで活躍する。https://www.kawamura-fp.com/
実例相談「父親のお金を介護に利用するための制度を知りたい」
80代前半のお父様と暮らす50代のAさん(娘さん)からのご相談を受けました。
現在、お父様は、認知症で要介護4、介護施設(特養)に入所中ですが、娘さんは父親の年金や預貯金を利用してもっと手厚い介護を受けられる有料老人ホームへの転居を検討中とのこと。銀行などでよく提案される『法定後見制度』についてのご相談がありました。
お父様が施設に暮らしていることなどから、娘さんが「父親のお金を今よりも自由に管理できたら…」と、この制度が気になったご様子でした。以下で、詳しく解説していきましょう。
法定後見制度とは?
「法定後見制度(ほうていこうけんせいど)」とは、認知症や障がい、病気などの要因で、お金の管理や契約などの手続きができなくなった場合、本人に代わって援助者(後見人等)が手続きを行えるようにする制度。判断能力が不十分な人を法律的に保護・支援する目的があります。
法定後見制度には3つの種類がある
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類があります。
「補助」…重要な手続・契約などを、ひとりで決めることに心配がある。例えば、日常の買い物のほか重要な財産行為についても一応できると判断される可能性はあるが、適切に判断できるか不安がある場合など。
「保佐」…多くの手続・契約などを、ひとりで決めることが難しい。例えば、日常の買い物程度はできるものの、重要な財産行為について適切に判断できない場合など。
「後見」…多くの手続・契約などを、ひとりで決めることが難しい。例えば、お金の価値がわからず、日常の買い物もできない場合など。
援助する人が本人に代わってできるのは、「補助」「保佐」では、裁判所が認めた特定の法律行為に限って代理で行うことができます。
一方、「後見」については、原則としてすべての法律行為を代理で行うことができます。
また、3つの種類のうち、利用者数が一番多いのが「後見」で、いずれも毎年利用者が増えています。
法定後見制度の利用手続きの流れ
この制度を利用するには、まず、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
申立てをできる人は、本人、配偶者のほか、子、孫やひ孫、兄弟姉妹、甥、姪など四親等以内の親族などが対象となります。
申立てに必要な主なもの
申立書
診断書(成年後見用)
申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
登記嘱託手数料(2,600円分の収入印紙)
郵便切手
本人の戸籍謄本
鑑定料(鑑定を行う場合)など
※詳しくは、申立ての家庭裁判所に確認してください。
制度利用までの流れ
申立て後、家庭裁判所では、申立人等の面接、調査官による調査、親族への意向照会、鑑定などを行ない、後見等開始の審判、成年後見人等の選任をします。
選任された成年後見人等は、速やかに本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し家庭裁判所に提出します。
なお、成年後見関係事件の概況(令和4年1月から12月)によると、審理期間は2か月以内に終局したものが全体の約71.9%、4か月以内に終局したものが全体の約93.7%になっています。
●申請書の提出
↓
●審理
書類の審査、申立人等の面接、調査官の調査、親族への照会、鑑定など
↓
●審判
後見等開始、成年後見人等の選任
↓
●審判確定、後見登記
成年後見人等の職務の開始
法廷後見制度のデメリット「親族が必ず選ばれれるわけではない」
後見人等には、必ずしも子供が選ばれるわけではありません。令和4年(1月~12月)における後見人等の割合は、親族が約2割弱に対し、親族以外の専門家などが約8割を占めています。
親族(Aさんご自身)が後見人に選ばれなかったとしても、申立を取り下げることは認められません。取り下げる場合は、裁判所の許可が必要になります。
さらに、制度の利用開始後は、本人が亡くなるか、判断能力が回復したと認められる場合でなければ、利用を途中でやめることはできません。
また、後見人に専門家が選任された場合、本人の財産から家庭裁判所が決定した報酬を支払い続けなければなりません。
デメリット
親族が必ず後見人に選任されるとは限らない
制度利用を途中でやめることができない
専門家が選任された場合、報酬の支払いが発生する
これらのデメリットを考慮し、Aさんは「成年後見制度の利用は断念し、しばらくは家族と相談しながらお金の使い方を考えてみる」という結論に至りました。
成年後見制度を利用するにあたり、使いにくい点もあります。こうした現状から、令和6年2月15日の法制審議会で成年後見制度の見直しが検討されています。
法廷後見制度は今後見直しが検討されている【まとめ】
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類に分けられます。
申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所となり、申立てできる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族などです。
申立てから後見開始するまでの期間は多くの場合、約4か月以内となっており、おおよその期間を念頭に入れておくといいでしょう。
また、デメリットとしては、途中でやめられないこと、後見人等に専門家が選任されると報酬の支払いが発生することです。
現在、使い勝手を向上させるために法制審議会で見直しが検討されているので、今後の動きを注視しましょう。
※参考
民法876条の4、876条の9
法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q3」
https://www.moj.go.jp/MINJI/a02.html
法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」Q21~Q25 「制度の利用について」。
https://www.moj.go.jp/MINJI/a04.html
東京家庭裁判所「成年後見申立ての手引」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/140528seinenkokenmousitate-no-tebiki.pdf
家庭裁判所「成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2022/202210koukenpamph.pdf
最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和4年1月~12月)」https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/20230317koukengaikyou-r4.pdf
法制審議会第199回会議配布資料 成年後見制度の見直しについて
https://www.moj.go.jp/content/001413272.pdf
●家族の財産を守るなら「成年後見人」より「家族信託」を選ぶべき理由【FP解説】