障害福祉サービスとは…介護保険と併用する要件、しくみを解説
介護が必要な人にとって頼れる公的な保険制度に、障害福祉サービスがあるのをご存じだろうか?介護保険サービスと合わせて受給することもできかもしれない。障害福祉サービスの利用についてファイナンシャルプランナーの大堀貴子さんに教えてもらった。
障害福祉サービスで介護保険の不足を補う
介護保険とは、要支援・要介護認定を受けられる公的介護サービスのことで、介護サービスを1~3割の自己負担額で受けることができる。しかし、介護保険を利用できるサービスには、限度額が設定されていたり、受けられるサービスが限定されていたりする。そこで、障害福祉サービスを併用することにより、介護保険で不足する分を補うことができるケースがある。
介護保険サービスでは足りない?
40歳以上から加入する介護保険は、65歳以上で介護認定を受けることで介護サービスを所得に応じて1〜3割負担で受けることができる。
介護認定を受けると以下の介護給付、予防給付の対象となる介護サービスを、所得に応じて1~3割の自己負担で利用することができる。
ただし、介護施設などでかかる居住費や食費、日常生活費などは原則自己負担となる(低所得者向けの軽減制度あり)。
介護保険が使えないものは?
一方で介護保険が使えないものもある。たとえば、居宅(在宅)介護における訪問介護や看護は、日常生活上の世話に限定して行う。これは本人のみに対してであり、本人以外の洗濯、調理、買い物、布団干しなど、本人が生活する部屋以外の掃除、日常生活に支障が生じないとされる庭の草むしりやペットの世話などは厳密に禁止されている。
また、外出時の付き添いにおいても、通院は例外的に認められているが、映画の付き添いなど趣味のための付き添いは認められない。
介護保険の支給限度額と自己負担額
介護保険を使うことで介護サービスを1~3割の自己負担で受けることができるが、月の上限額が定められている。
例えば、要介護3で自己負担1割の人が、月額30万円の介護サービスを利用した場合、27万480円までは1割負担の2万7048円で受けられるが、超過した2万9520円分は全額自己負担となる。
→介護サービスの利用料金は?要介護度別自己負担額のめやすは?【介護の基礎知識】公的制度<3>
かかった介護費用はなるべく介護保険で賄うのが基本だが、要件を満たせば障害福祉サービスを併用でき、負担額を減らせるかもしれない。以下で障害福祉サービスについて解説する。
障害福祉サービスとは
障害福祉サービスは、主に障害を持つ人方が受けられるサービスで、以下の要件に当てはまれば、申請することでサービスを受けられる。
障害福祉サービスの利用要件
・身体障害者手帳を持っている
・療育手帳を持っている
・精神保健福祉手帳を持っている
・自立支援医療(精神通院)受給者証を持っている
・手帳は保有していないが発達障害、高次脳機能障害、難病等の人
元々障害を持っていなかった人でも、高齢になってからかかった病気、心臓機能障害や肝機能障害などで身体障害者手帳を交付を受けたり、重度の認知症で精神保健福祉手帳が交付されるケースも多い。
障害福祉サービスで利用できるものは?
介護保険が使えるサービスは、介護保険で賄うのが基本となる。しかし、上記の要件に該当すれば介護保険サービスでは受けられないような、自立支援や社会参加のための付き添いなどの「同行支援」「移動支援」、「居宅介護」や「重度訪問介護」が受けられる場合がある。
一律に介護保険サービスを適用するのではなく、個別の状況に応じて介護保険サービスか障害福祉サービスかを選んだり、併給したりすることもできる。
例えば、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、リウマチなどで重度の介護状態になり24時間体制の介護が必要となった場合、障害福祉サービスで受けられる「重度訪問介護」を利用すると、1割負担で24時間体制の訪問介護を受けることも可能だ。さらに、介護保険との併給が可能な場合もある。
また、介護保険では適用されない外出時の介護や付き添い、離れて暮らす家族で高齢の親が1人では外出できない場合など個別の状況に応じて、障害福祉サービスの「行動援護」を利用できる。
障害福祉サービスは区分で負担額が変わる
なお、介護保険では、自己負担額は1~3割負担で月の介護保険サービスに限度額があるが、障害福祉サービスは、月の負担上限額に至るまではサービスの利用にかかった費用の1割負担となる。
また、負担上限額は所得に応じて以下の4つの区分ごとに設定されている。
1.生活保護受給世帯
2.市町村民税非課税世帯(収入が概ね300万円以下)
3.市町村民税課税世帯(収入が概ね600万円以下)
4.上記以外
例えば、月額30万円の障害福祉サービスを利用した場合、自己負担額は1割の3万円のところ、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、つまり無料。また、市町村民税課税世帯は9300円、それ以外の人は上限額が3万7200なので3万円支払うことになる。
ちなみに、年金暮らしの人の場合、所得が38万円以下(65歳以上:年金収入158万円、65歳未満:年金収入108万円※)で あれば、所得税は課税にならず、上記の2に含まれる。
※公的年金控除額を差し引くと所得は38万円以下になる
障害福祉サービスのデメリット
現状では65歳以上で障害があっても、障害福祉サービスは優先されず、はじめに介護保険の自己負担額が適用される。そのため、介護保険の方が自己負担額は大きいため、もともと障害があった人は65歳以上になると負担が増えてしまうという問題が起こる。
また、65歳以上で高齢になってから障害等の要件を満たした場合、高齢による介護の必要性で使う“介護保険”と、病気などの障害による介護の必要性が生じる“障害福祉サービス”なのか、線引きは難しい。併給または選択・適用されるかどうかの判定は、個別に判断されるため、必ず適用されるとは限らない。
介護保険と障害福祉サービスを併用するには?【まとめ】
障害福祉サービスは、障害等の要件を満たせば介護保険サービスとの併用も可能だ。利用できるサービスや負担割合、かかるお金もどちらを使うかで変わってくる。どちらを使うのかケアマネジャーなどと相談するといい。
■負担割合
介護保険サービス…1~3割
障害福祉サービス…1割
■利用上限額
介護保険サービス…介護度と所得により上限額は異なり、超えた分は自己負担
障害福祉サービス…利用額に上限なし、収入により0円~最大3万7200円の負担
■介護者の付き添い
介護保険サービス…基本は通院のみ
障害福祉サービス…外出時の介護、支援など幅広く利用可
障害福祉サービスを利用するには、市区町村の障害福祉課等で相談の上、申請し、面談、調査、審査を経て認定される。介護保険同様、申請が必要になるため、要件に当てはまる人は問い合わせしてみるといいだろう。
※参考/厚生労働省『介護給付費等と介護保険制度との適用関係』
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150451.pdf
※参考/厚生労働省『障害福祉サービスについて』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
※参考/厚生労働省『障害者の利用者負担』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
文/大堀貴子さん
ファイナンシャルプランナー おおほりFP事務所代表。夫の海外赴任を機に大手証券会社を退職し、タイで2児を出産。帰国後3人目を出産し、現在ファイナンシャルプランナーとして活動。子育てや暮らし、介護などお金の悩みをテーマに多くのメディアで執筆している。
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