介護サービスの利用料金は?要介護度別自己負担額のめやすは?【介護の基礎知識】公的制度<3>
介護サービスを利用するのには、お金はどれくらいかかる?わかりにくい介護のお金について解説します!
いざ、介護が始まったときに、介護まわりの制度やサービスがよくわからず、途方に暮れることがあるかもしれません。介護の基礎的な知識をデータベースにまとめました。困った時はここを読んで、上手な利用の仕方を心得ておきましょう。
介護サービスの自己負担分について
介護保険には、40歳から加入する。65歳以上(第1号被保険者)で、要支援・要介護認定を受けた人は、介護保険サービスの料金を1~3割負担で利用できるようになる(※)。上限はあるが、残りの金額が介護保険から支払われる仕組みだ。
※40~64歳以下の人【第2号被保険者】で脳血管疾患や末期がんなどの特定疾患により要介護・要支援状態になった場合も介護サービスを利用できる。
●介護保険を利用した場合の自己負担額の割合
介護保険を利用した場合の自己負担額は、以下の通りだ。
・原則として、介護サービスにかかった費用の1割。
・65歳以上で一定以上の収入のある人については、2割負担(「年金収入とその他の合計所得額」が280万円以上340万未満の場合、夫婦の場合は「年金収入とその他の合計所得額」が年間346万円以上)。
・463万以上で3割負担。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担になる。
ただし、所得の低い人や1か月の利用料が高額になった場合には、負担の軽減措置が設けられている。
●毎年7月に、介護保険サービスの自己負担割合はわかる
自己負担割合が1~3割のどれに該当するかは、介護保険の認定結果が出るときに発行される「介護保険負担割合証」に記載されている。
「介護保険負担割合証」の期間は、その年の8月から翌年の7月末までで、毎年、7月になると新たな「介護保険負担割合証」が送られてくる。
居宅サービスについては、要介護度別に利用できるサービスに自己負担限度額が設定されている。
居宅サービスの利用限度額と自己負担額
訪問介護や訪問看護、訪問入浴などの居宅サービスでは、要介護度に応じた利用限度額(給付費)の範囲内で受けられるようなケアプラン(サービス計画書)を作成して、サービス内容を組み立てる。この範囲内であれば、利用料の1割(または2割、3割)が自己負担となる。
※限度額を超えて利用した場合は全額自己負担になってしまう。
居宅サービスの1か月あたり利用限度額と自己負担額のめやす
●要介護度別・1か月あたりの利用限度額・自己負担分:1割負担の場合
要支援1
└支給限度額:50,320円
└自己負担額:5,032円
要支援2
└支給限度額:105,310円
└自己負担額:10,531円
要介護1
└支給限度額:167.650円
└自己負担額:16,765円
要介護2
└支給限度額:197,050円
└自己負担額:19,705円
要介護3
└支給限度額:270,480円
└自己負担額:27,048円
要介護4
└支給限度額:309,380円
└自己負担額:30,938円
要介護5
└支給限度額:362,170円
└自己負担額:36,217円
施設サービスの利用料
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護療養型医療施設などに入所して生活する場合は、個室か相部屋かなど住環境、要介護度などによって自己負担額が設定されている。
介護保険制度によって1割(または2割、3割)負担になるのは施設サービス費で、その他に居住費、食費、日常生活費などを負担しなければならない。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1か月の自己負担額の目安(1割負担の場合)
●要介護5の人が多床室(相部屋)利用の場合は約102,200円
<内訳>
施設サービス費の1割
└約25,000円
居住費(1日あたり840円)
└約25,200円
食費(1日あたり1,380円)
└約42,000円
日常生活費(施設毎に限定)
└約10,000円
合計
└約102,200円
●要介護5の人がユニット型個室利用の場合は約139,700円
<内訳>
施設サービス費の1割
└約27,000円
居住費(1日あたり1,970円)
└約60,000円
食費(1日あたり1,380円)
└約42,000円
日常生活費(施設毎に限定)
└約10,000円
合計
└約139,700円
所得が低い人への負担軽減措置
介護サービスを利用する場合、原則として利用料の1割を自己負担しなければならないが、所得の低い人に対しては軽減措置がある。
軽減措置の対象は、所得に応じて第1段階から第5段階まで設定。介護サービスの自己負担額の上限(世帯)や施設に入居する際の居住費や食費が、段階別に設定されている。
【さらに詳しく】
■一定所得者の負担割合の見直しについて(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000064506.pdf
構成/介護ポストセブン編集部