コメント
この記事へのみんなのコメント
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okkiy
2023-01-24
元ヤングケアラー・福祉サービス事業所経営者です。 昔から"障害福祉サービス"では、合計15分以内程度であれば余暇のサービスが認められています。 認められていないのは"介護保険サービス"です。 制度が違う一方で、ヘルパー資格は同じな為、制度の理解に乏しい管理者が運営する事業所の多くは、介護保険サービスに則った方針で事業所を運営してしまい、結果、ヘルパーは同居家族の家事をやってはいけないと思い込んでいます。 カゴに入っていた洗濯物を回して干したり、一回の食事を多めに調理する、あるいは2回分作り置きする程度であれば15分もかからず、可能です。 私も、小学生からシングルマザーで頸損の母を介護してきましたが、同じように私の洗濯や食事は作ってもらえませんでした。 この件に関しては障害福祉サービス制度の問題ではなく、介護保険サービスの問題、専門職側の理解の問題で、不便が起ったのだとおもいます。
最近のコメント
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山田行雄
2026-02-23
介護保険認定を分かりやすく
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みみ
2026-02-22
隊長さん、しっかりと今を生きてますね。犬と暮らしていましたが、先住犬が亡くなったとき、残ったワンコが不安定ならないかとハラハラしていましたが、そういうことはなくいつも通りどっしりしていました。むしろ落ち込む飼い主を常にチラ見して、いつも以上にくっついたり、ペロペロして励ましてくれました。動物たちからは、今だけを生きること、こころの安定、やさしさなど学ぶこと多いです。ぬらりんさんの丁寧なサポートやケアが実を結び、ぐれちゃん、新しい環境で幸せな暮らしを送られますように。
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みみ
2026-02-22
もう、なんて繊細なんでしょう。 子猫たちやさびちゃんを思いやる心情。 ご自分の想い。 そうなんだ。そうなんだ。と腑に落ちていく私。 読み終わった後 何時も優しい気持ちに心が満たされています。 有難うございます。
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