介護費の確定申告と医療費控除|紙おむつ・はり治療は申告できる?
介護にかかった費用は医療費控除として確定申告すれば翌年の所得税や住民税がお得になるかも。今さら人に聞けない確定申告・医療費控除の基本から、対象になる介護サービスまで、ファイナンシャルプランナーの大堀貴子さんに解説いただいた。
介護費で損しない! 確定申告の医療費控除の基本
介護費は医療費控除として確定申告すれば翌年の所得税と住民税が軽減される。まずは、医療費控除の基本を解説する。
医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間で実際に支払った自分と生計がひとつになっている(扶養している必要はない)配偶者や親族の医療費が、一定額以上になったとき所得から控除でき、税負担を減らせる制度だ。生計がひとつになっていれば良いため、同居していない仕送りをしている親も医療費控除の対象とすることができる。
●200万円を境に控除額が変わる
・総所得金額が200万円以上の方
医療費控除できる金額(最高200万円まで)=【医療費】-【保険などで補填された金額】−【10万円】
・総所得金額が200万円未満の方
医療費控除できる金額(最高200万円まで)=【医療費】−【保険などで補填された金額】−【総所得金額の5%】
医療費控除は、実際に支払った医療費が10万円超200万円以下であれば、所得から10万円を超えた分を控除することができ、所得税と住民税が軽減される。また、総所得が200万円未満の方は総所得の5%超の分を控除できる。
●年金収入の人の総所得とは雑所得のこと
なお、総所得金額は、会社員やパートなど給与所得の方は給与収入から給与所得控除を差し引いた後の給与所得の金額のこと。源泉徴収票を見ると、給与所得控除後の金額として記載されている。年金収入の人は、公的年金にかかる雑所得が該当し、公的年金等の収入から公的年金等控除額を差し引いた金額となる。
例えば、65歳以上で年金収入が400万円のとき、総所得金額は、以下の通り。
【総所得金額】=4,000,000円×75%-375,000円=2,625,000円
つまり、総所得金額が200万円超の人は、実際に支払った医療費が10万円を超えた場合、総所得金額が200万円未満の人は、医療費が所得の5%(5.65~10万円)かかった場合に、医療費控除が適用される。なお、所得が113万円以下(住民税は108万円)の方はそもそも税金がかからないため、所得控除による税金の軽減は図れない。