【介護のお金】親が認知症になる前にしておきたい!「家族間信託」6つのポイント
【ポイント4】ローンがあっても家族で処理できる
ローンがある場合、認知症では団体信用生命保険が適用されない。さらにローンが払えなくなると、不動産は差し押さえられ、競売にかけられることになる。しかし、信託契約を結んでおけば、たとえローンはそのままでも、自分たちの手で売却したり、賃貸にすることなどができ、競売で安く買い叩かれるのを防げるという。
【ポイント5】実家が共有名義でも受託者が処理できる
不動産を相続する際、遺産分割協議がうまくまとまらないと、とりあえず、相続人全員の共有名義で相続することになる。そうなると、いざ不動産を売る時などに、名義人全員の同意が必要になり、手間がかかるうえ、もめごとの原因にも。
「信託契約をしておけば、受託者が代表で不動産売却などを処理でき、手間や時間、余計な争いなどが防げます」(宮田浩志さん)
【ポイント6】信託銀行よりも費用がかからない
「財産を託すなら、信託銀行もありますが、お金しか預かってもらえず、不動産は対象外なんです。さらに、手数料が財産の約1%も取られます。成年後見制度も、月1万~2万円の費用がかかります。しかし、家族間信託なら、費用がかかったとしても、契約時の司法書士代金や公正証書の手数料くらいで、コストはだいぶ抑えられます」(宮田浩志さん)
※女性セブン2017年2月9日号