介護費用節約の裏ワザ「高額介護サービス費」払い戻すには?
4月12日の厚生労働委員会で、野党の猛反発の中、強行採決で可決された「介護保険法改正案」。現役並みの収入がある高齢者が介護サービスを利用した際の自己負担金の上限を現在の2割から3割に引き上げることを柱としており、「改悪」の声も上がる。
介護現場での高齢者への搾取が一層進む中、私たちにできる支出カットの裏ワザは存在する。
限度額4万4400円。超過分は全額払い戻し
現在、介護保険サービスの自己負担限度額はサービス利用費の1~2割。利用すればするほど出費は増大していくが、介護保険にも医療費における高額療養費制度に近い仕組みが存在する。「高額介護サービス費」がそれだ。
【高額介護サービス費の自己負担額(月額)】
現役並み所得相当 4万4400円
一般 3万7200円
市区町村民税世帯非課税者など 2万4600円
年収80万円以下 1万5000円
老齢福祉年金の受給者 1万5000円
生活保護の受給者 1万5000円
介護保険に詳しいファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんが説明する。
「これは自己負担額が1か月の上限を超えた時に、超過分を後から払い戻してくれる制度です。負担額の上限は、対象となる世帯の所得ごとに区分されていて、基本的には4つの金額のいずれかになります(上記参照)。自治体によって減免をつけていたり、自動的に超過分が還付される所もあります。該当するかたは自己負担額がかなり減るので、適用されているか確認すべき制度です」
介護と医療を合算して払い戻しを
過去1年間(8月1日~翌7月31日)で介護費と医療費が共に高額になった場合、双方の自己負担額を合算して払い戻しを受けられる「高額医療・高額介護合算療養費制度」もある。世帯単位で合算が可能で、所得によって上限が決められている。
家族が70才未満で一般収入世帯の限度額は年間67万円。例えば夫が介護費用を年間25万円、妻が医療費を年間50万円負担していた場合、合計75万円の支出となるが、この合算制度を利用すれば超過金の8万円が返ってくる。
合算対象になる医療費は同じ健康保険に加入しているケースのみだが、この制度を利用しない手はない。
教えてくれた人
畠中雅子さん/介護保険に詳しいファイナンシャルプランナー
※女性セブン2017年5月11・18日号