公的介護保険制度の仕組み|介護保険はいつから加入?対象者は?【介護の基礎知識】公的制度<1>
いざ、介護が始まったときに、介護まわりの制度やサービスがよくわからず、途方に暮れることがあるかもしれません。介護の基礎的な知識をデータベースにまとめました。困った時はここを読んで、上手な利用の仕方を心得ておきましょう。
公的介護保険制度とは?
介護を必要とする高齢者の増加や介護期間の長期化などを受け、2000年に施行された「介護保険」制度。
介護が必要な人(要支援者・要介護者)に介護費用の一部を給付する。市区町村などの自治体が「保険者」となり運営している公的制度で、高齢者の介護にかかるさまざまな負担(家族の負担、金銭的な負担など)を社会全体で支え合おうとする仕組みだ。
対象者は、介護保険料を払っている人。現在、介護保険の対象(被保険者)となるのは40歳になる月からだ。
●介護保険料の支払いはいつから?支払い方法は?
加入と同時に毎月介護保険料を支払うことになるので、40歳になったその月から支払いはスタートする。40歳から64歳までは、加入している健康保険と合わせて介護保険料を支払う。
65歳になった月からは、居住する市町村から送られてくる納付書や口座振替、年金からの天引きという形で、市区町村に収める。
●介護保険制度を利用できる人は?
介護保険制度を利用できる対象者は、以下の2つの条件です。
・介護保険被保険者のうち65歳以上については、要介護・要支援と認められれば誰でも対象。
・40歳から64歳までは末期がんや関節リウマチなど16の特定疾患(※)により介護・支援が必要になった人が対象。
※特定疾患【1】末期がん 【2】関節リウマチ 【3】筋萎縮性側索硬化症(ALS) 【4】後縦靱帯骨化症 【5】骨折を伴う骨粗鬆症 【6】初老期における認知症 【7】パーキンソン病関連疾患 【8】脊髄小脳変性症 【9】脊柱管狭窄症 【10】早老症 【11】多系統萎縮症 【12】糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 【13】脳血管疾患 【14】閉塞性動脈硬化症 【15】慢性閉塞性肺疾患 【16】両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
とはいえ、要介護・要支援と認定されている人は65歳以上が40歳から64歳に比べて35倍以上も多く、制度を利用している人のほとんどが高齢者となっている。
●介護対象者と症状区分
・65歳以上の人【第1号被保険者】
└寝たきりや認知症などで要介護・要支援状態になった場合
・40~64歳以上の人【第2号被保険者】
└脳血管疾患や末期がんなどの特定疾患により要介護・要支援状態になった場合
とはいえ、要介護・要支援と認定されている人は65歳以上が40歳から64歳に比べて35倍以上も多く、制度を利用している人のほとんどが高齢者となっている。
介護保険料の財源と保険料算出方法
介護保険料の財源は、国や自治体による税金が50%、被保険者が収める保険料が50%でまかなわれている。
被保険者による保険料50%のうち、22%を65歳以上の第1号保険料から、28%を40~64歳の第2保険料からまかなっている。保険料の算出方法や徴収方法は、第1号と第2号とで異なる。
<第1号被保険者(65歳以上)>
算出方法:必要となる介護サービス給付額の総額や利用者数などの見込みを元に、市区町村ごとに設定。保険料は3年ごとに見直すことになっている(平成27~29年度の保険料基準額の全国平均は5,514円)。さらに、所得の低い人への配慮として、何段階かの所得基準別に保険料を設定している。この所得基準も市町村によって異なる(標準は9段階だが15段階も設定している市区町村もある)。
納付方法:年金からの天引き(特別徴収)が一般的。年度の途中で65歳になった人などは納付書か口座振替にて徴収(普通徴収)。
<第2号被保険者(40~64歳)>
算出方法:加入している医療保険と合わせて徴収され、医療保険の種類(国民健康保険、組合健保、協会けんぽ、共済組合など)、住んでいる地域、所得などによって決められる。
納付方法:医療保険の保険料と一緒に徴収される。組合健保や協会けんぽなどに加入している会社員の場合は、給料から差し引かれることになる。
【参考資料】
■介護保険制度の概要(厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割」)
https://www.mhlw.go.jp/content/0000213177.pdf
構成/介護ポストセブン編集部