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この記事へのみんなのコメント
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gaku
2026-06-10
臨死体験談には、心肺が停止する前の現象と、心肺停止後の現象が混同して語られているようですが、厳密には心肺停止後に起きる現象ではないかと思います。特に幽体離脱は心肺が停止する前に体験する現象ではないかと思います。以前、NHKで人間の脳死に関する番組が放送されており、心肺が停止しても脳波により脳だけは数十分単位で活動を継続している事が推察されるようだとのことでした。その間に過去の人々との邂逅、トンネル、光、お花畑、幸福感など臨死体験で語られている現象が起きているのではないかと解説されていました。 私は、随分前に立花隆著の「臨死体験を」読んだことがあり、それ以後、臨死体験には関心を持っていましたが、NHKの番組を切っ掛けに専門分野ではありませんが自分なりに思索してみました。人間は心肺停止後、脳の機能が失われていく段階で、近々の新しい記憶から随時過去の古い記憶に向かって失われていき、生まれた時の記憶に至り、生まれた時の光と産道のトンネル、そして母親の胎内における幸せ感あるいは安堵感など、併せて三途の川、お花畑などの受精してから10カ月間にの記憶を辿り、生命が尽きるのではないかと思います。生まれる前の胎児は既に目を開いているそうですから、母親の胎内で、羊水の中から母親の薄くなった皮膚を通して外の光を感じ、その光が羊水の濃淡などで三途の川やお花畑に見えているのではないかと想像します、またお腹の外から入ってくる人の音声も感じ取っていたかも知れません。この説に対して、心肺停止から息を吹き返した人の臨死体験で語られる記憶は既に破壊し失われれていて整合性が取れないのではないかという考えもあるようですが、脳内の記憶を司る海馬の作用で過去の記憶に遡ると解釈すると、記憶自体は失わていない段階で生き返れば整合性が取れるのではないかと想像します。もし臨死体験がこのようであると、人の一生は、母親の中で過ごした10カ月の記憶を辿り、受精の時点まで遡って終わるのではないかと思われ、そうと仮定しますと、これまでの宗教観は変化を求めれれ、また臓器移植で心肺停止後に体内から臓器を取り出すタイミングにも変更を求められるのではないかと思います。臨死体験という現象は、オカルトとして放置されるべきでなく、早急に解明する必要があるのではないでしょうか。
最近のコメント
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マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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