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この記事へのみんなのコメント
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現役ガイドヘルパー
2019-08-16
障害者に対する国の制度として「移動支援(ガイドヘルプ)・・・ヘルパー(ガイドヘルパー)が外出に付き添う」があります。旅行介助士・ガイドヘルパーの利用を介護保険扱いにして欲しいです。高齢者だけで人口の30%を占める超高齢社会の日本では高齢者が「まち(一般社会)」で暮らせる社会になっているかが生き残りの決め手です。移動支援は移動手段の提供ではなく、移動手段は徒歩およびタクシーを含む公共交通機関ですので、路線バスや電車などの公共交通の維持にもなります。ガイドヘルパーが1対1で付き添いますので交通事業者(特に乗務員)や高齢者や障碍者に不慣れなお店やレストランの負担にもなりません。障害者・高齢者の旅行促進は「お楽しみ」でご本人の活力アップだけでなく、「まち(社会)創り」にも有益です。当事者が「まち」にいない状態で共生社会なんて創れません。逆に、旅行先として選ばれるためには公共交通の充実した「まち」と心のバリアフリーを持つ「まち」の人が必要です。旅行介助士・ガイドヘルパーの役割は日本を救います。
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やっちゃん
2019-08-08
母の介護をして8年がたち、母は永眠されましたが、母にはいろいろ自動車でいろいろな所に行き楽しい思い出を作ってきましたが、平成29年永眠されました。 母にしてあげたかったここのお仕事で、母の様に車椅子でどこにも行けない方にお手伝いさせて、楽しい思い出を作ってあげたいですあげたいと思っていま。 何卒宜しくお願い致します。
最近のコメント
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もやし
2026-05-12
70歳以上は「歩道を通行できる」は確かに法律に照らし合わせれば正しいです。ただし、より安全に通行できる施設や設備があればそちらを通行しなければいけないという原則からすると70歳以上は「歩道を通行するべき」ということになります。これは、車道通行の原則より優先されると考えます。 段差の無い車道の方が走りやすいのは分かりますが、車側からすれば迷惑極まりない行為であり、法律上も認められない行為です。 そもそも、歩道は歩行者優先にもかかわらず暴走して歩行者に危害を加える自転車が多発したことによる罰則強化という背景を考えると「自転車は車道を通行しなさい」という局所的な情報だけを拡散させるのは問題だと思います。 車道を通行することで渋滞が発生したり追い越しする車両に危険が生じるなら、道路交通法の原則を考慮すると「自転車は歩道を走行する」が当たり前です。そして「歩行者に危害を加えない速度と距離を取って通行する」ということが重要なのです。 私は自動車・自転車・歩行者の全てを毎日経験しています。最近の自転車青切符関連の記事を書いている人は実態を把握せず法律についても詳しく調べないまま記事を書いているように見受けられます。 もっと正しい記事を書いてください。
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ニシノ
2026-05-12
道路交通法では自転車は原則として「車道通行」が基本ですが、例外として、13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。と、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。は別です。 13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人は「普通自転車歩道通行可」がなくとも歩道を走れます。 また、一般の人も「普通自転車歩道通行可」の標識等があれば、徐行で歩道を走れます。それ以外では、車道が危険の場合(この判断は難しいですが)歩道を徐行ではしれる、です。
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はち
2026-05-12
きっととても猫を愛している方のコメントだと思いますが、それ以上に人への当たりが強くて、猫愛よりもそちらを多めに感じてつらいです。人の気持ちにも寄り添った表現にされれば猫たちを幸せにするための啓蒙活動ももっと受け入れられやすいのではないでしょうか。もったいないですね。
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