高額介護サービス費制度とは?自己負担上限金額、申請方法【介護の基礎知識】公的制度<8>
いざ、介護が始まったときに、介護まわりの制度やサービスがよくわからず、途方に暮れることがあるかもしれません。介護の基礎的な知識をデータベースにまとめました。
高額介護サービス費制度とは?
介護保険では、サービス利用料の1割(または2割または)を自己負担することになっている。しかし、1カ月に支払った自己負担額の合計が一定の金額を超えた場合、超えた分が「高額介護サービス費」として戻ってくる。
ただし、入居している施設の居住費や食費、生活費などを合算することはできない。介護保険の対象となっているものでも、介護福祉用品の購入費や住宅改修費は対象とならない。
支払額の上限
支給額の上限は以下の通りだ。
●区分/自己負担の上限(月額)
・現役並み所得者に相当する人がいる世帯(※):44,400円(世帯)
・世帯のだれかが、市町村税を課税されている:44.400円(世帯)
※平成29年8月の制度改正で金額が変わりました
・全員が市区町村税を課税されていない世帯:24,600円(世帯)
・老齢福祉年金を受給している:24,600円(世帯)
・前年の合計所得金額と公的年金等の合計が年間80万年以下:15,000円(個人)
・生活保護受給者:15,000円(個人)
※同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上がいる場合に対象になるが、65歳以上が1人でその人は収入が383万円未満、または65歳以上が2人以上でそれらの人の収入の合計が520万円未満の場合は、自己負担の上限が37,200円になる。
高額介護サービス費の申請の方法
高額介護サービス費の支給を受けるには、どのように手続きするか説明する。
1.高額介護サービス費の対象となる人には、市区町村から通知が送られてくる。
2.同封されている申請書類に必要事項を記入。
3.自治体指定の窓口に送付、もしくは持参する。
4.後日、上限を超えた分が振り込まれる
※申請に必要なものや振り込み時期などは市区町村によって異なる。
一度申請をすれば次回以降自動的に支給される市区町村もある。
【さらに詳しく】
■月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
構成/介護ポストセブン編集部