介護のお金|知らないと損をする「役所でもらえるお金」年間で28万円の大損も
この国はいつの間にか、「上級」と「下級」に分断されてしまった。人生100年時代を迎え、歳を重ねるほど「下級」に転落した人たちの挽回のチャンスはなくなっていくのか…。介護のお金で困らないために、知らないと損をする「介護でもらえるお金」を紹介する。
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介護のお金で子供夫婦に迷惑をかけないために
〈下級高齢者は、子供夫婦まで巻き込む〉
こう指摘するのは『上級国民/下級国民』(小学館新書)の著者、橘玲氏。子供世代に頼ることになってしまうリスクが最も高いのが「介護」だ。親の介護が必要となれば、心身・経済面で子供夫婦の負担が増していく。
「実は介護や医療では助けになる公的制度を知らずに不必要な自己負担をしているケースが多い」
と指摘するのは介護アドバイザーの横井孝治氏。
「住民税非課税世帯の70歳以上の年金生活者が『高額療養費制度』を使えば、医療費がいくらでも自己負担は月額2万4600円に抑えられます。また同様の世帯が『高額介護サービス費』を使えば介護サービス利用時の自己負担は2万4600円です」(横井氏)
加えて「高額医療・高額介護合算療養費制度」もある。1年に支払った医療費と介護利用者負担の合計が一定額を超えると還付される制度で、住民税非課税世帯なら年間支払い上限は31万円となる。
「住民税非課税世帯の場合、要介護の夫が特養に入所して高額介護サービス費の上限である毎月2万4600円を払い、重い持病を持つ妻が高額療養費制度で毎月上限の2万4600円を払うと、年間支払いは59万400円。本来なら自己負担上限の31万円を差し引いた28万400円が戻るのに、制度を知らないため申請せず大損する人が大勢います」(横井氏)
介護にあたって、受け取れるお金は意外と多い。どうしても子供夫婦の手を借りなければいけない場合も、“介護する側”が受け取れる給付があるので、下記の一覧表を参照してほしい。
知らないと損をする「介護でもらえるお金」一覧
ケアマネジャーは介護のキーパーソン
また、お金の問題を含めて、介護で重要な役割を担うのがケアマネジャー(介護支援専門員)だ。
「介護のプロであるケアマネは介護計画を作成し、家族や要支援者の相談に乗ります。介護が成功するかどうかのカギを握る人物なので、不安なことがあれば何でも聞くことが大事。その時の態度に不安があれば、ケアマネを変えてもいい。いいケアマネであればどういった公的制度が使えるか、状況に応じてアドバイスしてくれることもあるでしょう」(横井氏)
※週刊ポスト2019年8月16・23日号