コメント
この記事へのみんなのコメント
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きくりひめ
2024-12-01
国は何のためにケアマネジャーと言う職業を作ったのですか? 厚生労働省の方、法定研修の講師は誰が行っているかご存知ですか? その研修中身が研修後のケアマネジャーの質が維持できている内容か検証してますか? 何を持って質の維持の確認ができるのでしょうか? どんな世界にも、質の悪い輩はいます。 なぜケアマネジャーだけが5年毎の更新? 法定研修の流れ:国→日本協会・都道府県→都道府県の職能団体へ各々が丸投げ状態。 末端の講師は現役で受講者と同じケアマネジャーが殆どです。 講師の質の評価は誰が行ってますか? 国がチョットの委託料をつけ丸投げ放ったらかしの研修で質が上がるわけがない。 質の維持をしていると言う理由付けのためだけではないの? 国家資格化も今更感があり、皆あきらめムード。 現役のケアマネジャーが幸せで生き生きと仕事が出来ずに、憧れて目指す人などいるわけがない。 国はケアマネジャーと言う仕事をどのようにしたいのか、超少子高齢社会に歯止めが利かない中、ケアマネジャーの負担軽減レベルで考えている時間はない。 今すぐ、法定研修は廃止方向で議論すべきです。 百歩譲って、全て自己都合に合わせて見れるオンデマンド受講にし、様々なケースがそれで学べるようにするべき。 テスト程度はしたら良いけど、自己採点が自動で出来るようにシステム化すれば少なくとも、講師を雇う委託料は随分削れます。
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ぴー
2024-12-01
そんなに高収入ではないのに、更新手数料取ったら、年収いくらの仕事ですか?とか現実論を考えたほうがいい。こういうところ考えてないから企業ケアマネが増える。企業の掲げてる「単位取り切り=手厚い介護」もあながち間違いではなく、収益に貢献し、ケアマネの更新料出してくれるところもある。稼ぎの悪い小さい事業者は潰したいように見えますね。
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たける
2024-12-01
資格更新制度廃止は、現場で働くケアマネにとっては、受講費用や休日等の面において、負担軽減となる為、良い事である事は間違いないが、これでケアマネの成り手が増える訳ではないです。ケアマネの成り手を増やすには、国家資格化による社会的地位の向上、地位に見合った処遇の向上、ケアマネの職域の厳格化等、法制度改正を行わなければ、ケアマネの成り手は増えないと考えられます。
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ケアリン
2024-11-30
いつまでこんな議論が続くんですか?現場を知らない人達が机上の意見で私達ケアマネを苦しめ、その結果ケアマネが年々減っている現状も理解できない。介護の未来を潰してるのは貴方方なんですよ。何故それに気が付かないんですか?それとも目を反らしておられるんですか?
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すぎ
2024-11-30
法改正があってもその部分は触れられず無駄にグループワークと言うディスカッション。 全く無意味。 しかも絶対休むな振替はできませんなんて、理不尽なこと言ってるし。 費用もそれなりにかかるし時間と労力とお金の無駄としか言えない。 社会資源は自分で創造しましょうとか、それケアマネの仕事じゃないし。
最近のコメント
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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にゃちゃん
2026-09-13
「紙パンツ」「ポータブルトイレ」「夜間訪問ヘルパー」といった対策が挙げられていますが、実際の介護では、そこに至るまで・その後の工程まで考えないと解決にはなりません。 例えば、母は夜間でも自分でトイレまで歩いて行きます。ただし転倒リスクがあるため、付き添いが必要です。さらに、トイレに着けば終わりではありません。下着や紙パンツを十分に下げられているか、便座にきちんと座れているかを見守らなければ、濡らしてしまうことがあります。排泄後も、拭く、下着を上げる、手を洗って拭く、部屋に戻るところまで自立してできるわけではありません。 紙パンツを履かせても、「そこに排泄する」とは限りません。本人が「トイレに行かなければ」と認識している以上、夜中に起きてトイレへ向かいます。 ポータブルトイレも、本人が使わなければ意味がありませんし、使った場合は誰が排泄物を処理するのでしょうか。 夜間訪問ヘルパーも、「必要なときに来てもらう」と簡単に書けますが、本人が起きて動き出した瞬間から、転倒を防ぎながら排泄を完了するまで見守る仕組みなのでしょうか。夜通し見守るサービスではありません。 介護の対策は、用品やサービスを一つ提示して終わりではなく、本人の認知機能や行動特性を踏まえて、実際の生活プロセスを最後まで追って考える必要があります。 「介護者が限界になる前に休む」という助言も同じです。介護者が病気や手術で離脱したとき、本当に安全に代替できる体制があるのか。そこまで含めて初めて、介護者を支える対策だと思います。
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