介護用品や福祉用具はレンタルがおすすめの理由 介護保険対象の品目や活用方法を解説
上記の介護に必要となるものの中から、レンタル対象になるものは13種類となる。
「それぞれ基準を満たすものに対し、介護保険サービスが適用され、お得にレンタルすることができます」
※参考/厚生労働省「福祉・介護 福祉用具 2給付対象種目」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
1.車いす…電動車いすや電動カートも含まれる。
2.姿勢保持クッション…車いすに使用する付属品。
3.特殊寝台…介護用ベッド、転落防止のためのレールや電動機能がついているもの。
4.特殊寝台付属品…介護用ベッドに利用するマットレスやサイドレールなど。
5.床ずれ防止用具…介護用ベッドで利用するエアマットなど。
6.体位変換器…エアマットの下に入れて体の位置を変えやすくするもの。
7.手すり…設置工事が不要のものに限る。
8.スロープ…設置工事が不要のものに限る。
9.歩行器…車輪つき、四点の脚で支えるものなどがある。
10歩行補助杖…松葉杖や多点杖。1点杖は含まれない。
11.認知症老人徘徊感知器…センサーで徘徊を知らせる機器、見守りカメラなど。地域によりレンタル対象にならない場合も。
12.移動用リフト…住宅改修が不要のもの(つり具部分を除く)。
13.自動排泄処理装置…排泄物を自動で吸引できる機器。交換可能な部品を除く。
介護度によってレンタルできるものは変わる
「レンタルできる商品は、介護度によって適用範囲が変わる点に注意が必要です。介護度認定が変わったときは、利用できる介護サービスを確認し直して、使えるものはフルに活用しましょう」
介護度別・レンタルできるもの
要支援1、2・要介護1…歩行補助杖、手すり、スロープ、歩行器
要介護2、3…上記に加え、介護用ベッド、車いす、車いす付属品、移動用リフト、体位変換器、床ずれ防止用具、徘徊感知器。
要介護4、5…上記すべてに加え、自動排泄処理装置が加わる。
レンタルできないもの
排泄や入浴に利用する道具は、レンタル品の対象にならないものが多く、購入のみとなる。