【介護の基礎知識】公的制度<10> 介護する労働者への支援 介護休業制度とは?
介護をする人に認められた介護休業制度とは?
※2017年に制度が変わりました。詳しくは以下の記事を参照してください。
在宅療養中の家族を介護している労働者は、「育児・介護休業法」に基づき、仕事と介護の両立支援を目的とした「介護休業制度」を利用することができる。
介護休業制度では、要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母のほか、同居かつ扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫)1人につき1回、ある程度まとまって休業することが認められる。
休業できる期間は通算93日まで。介護休業を求める人は、原則として休業開始予定日の2週間前までに書面等により事業主に申し出ること。
対象となるのは、同一の事業主に1年以上継続して雇用されている労働者で、パート勤務、派遣社員、契約社員も介護休業も認められる。雇用期間が1年に満たない場合でも、休業開始日から93日経過日以降も引き続き雇用されることが見込まれる場合は取得できる。
また、育児・介護休業法では、要介護状態の家族を介護する労働者が短時間勤務を希望した場合、事業主は以下のいずれかの措置をとるよう定めている。
【1】時短勤務制度
【2】フレックスタイム制度
【3】始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤制度)
【4】介護サービス利用料の労働者負担分の助成制度
これらの制度を、介護休業日と合わせて93日間以上利用できる(要介護家族1人あたり)。
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いざ、介護が始まったときに、介護まわりの制度やサービスがよくわからず、途方に暮れることがあるかもしれません。介護の基礎的な知識をデータベースにまとめました。困った時はここを読んで、上手な利用の仕方を心得ておきましょう。
短期間での休みに使える介護休暇
通院の付き添いなど、介護を理由に短期的に仕事を休む必要があるときには、1日単位で単発的に介護休暇を取得できる。
介護休暇は、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば10日まで認められる。
対象となるのは、要介護状態にある家族を介護するすべての労働者。ただし、日雇い、入社6カ月未満、週の所定労働日数が2日以下の人は対象にならない。
介護休暇の取得を希望する場合は、事業主に対して休暇を取得する日や理由などを明らかにして申し出る必要があるが、緊急性が高いことも多いため、当日の電話等の口頭での申し出でも認められることになっている。
雇用保険の介護休業給付
雇用保険の被保険者で、職場復帰を前提として介護休業を取得した人には「介護休業給付金」が支給される。
支給対象となるのは、雇用保険の一般被保険者(65歳未満)で、介護休業開始日の前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が11日以上ある人。
また、以下の条件を満たす介護休業のうち、1回の介護休業期間(最長3カ月間)に限り支給される。
【1】2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあること。
【2】介護休業の条件と同じ対象家族の介護であること。
介護休業給付金は、介護休業開始日から起算した1カ月ごとの期間(支給単位期間)ごとに区切り、期間ごとの支給額の合計額を支給。支給額は、原則として、「休業開始時賃金日額×支給日数×40%」。支給を希望する場合は、事業主を通じて、事業所の所在地を管轄するハローワークに申請すること。
※2017年に制度が変わりました。詳しくは以下の記事を参照してください。