コメント
この記事へのみんなのコメント
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ゆきれお
2024-05-29
脱水で認知症になる。ではなくて脱水による一過性の認知力低下だと思うのだけれど、なので水分強化すれば回復。 が、以前、NHKで水分を充分に取れば認知症は治るという番組があったそうです。それを鵜呑みにした看護師がいて、情報の精査しないんか?って思いました。
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向日葵
2022-09-10
水分不足、認知症になりやすいと、コーヒーは利尿作用、やはり、水、水飲みなさいだからお茶では駄目なのかしら?
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神宮司龍峰
2019-07-09
神宮司龍峰です。 健康になって下さい。 そして 幸せになって下さい。
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ナツ
2019-06-03
体重50㎏のひとの1%って250cc? 500ccじゃないの?
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イチロウ
2019-03-04
最初に確認しなければならないのは、「認知症」という病は無いこと。 何でもかでも認知症と言うのは間違いなので、病気に依って病因も治療法も違うのは当然です。 人間でも他の動物でも脱水になれば最悪は死亡に至るのは当然なので、脱水に至らないように水分を摂るのは当然です。 一例を挙げれば、脳の神経細胞が死滅したり何等かの障害を受ければ、精神に異常を来すのは当然の成り行きなので、専門治療を受けるしかありません。 ただ、脳内の血管が障害を受けないように、食事内容に注意することは誰でもが出来ることなので、食物を選ぶ際に注意するのは当然でしょう。 例えば「油脂」です。 揚げ物が大好きな人は要注意です。 これは、医学の分野の調査研究が出ています。 それに加えて、特に男性の場合には、体調に依れば、飲酒を止めるか、節制しなければ最悪は、脳の血管が切れることもあるでしょう。 血圧が高いのに朝風呂で熱湯につかり飲酒を重ねた亡父は、ある朝に倒れてそのままでしたので、その息子の私は真似をしないようにしていますが、世間では、同様の危険を招くことをされておられる方々が多いので呆れます。 以下の広報は参考になります。 厚生労働省 知ることからはじめよう。 みんなのメンタルヘルス https://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html
最近のコメント
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マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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