コメント
この記事へのみんなのコメント
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あ
2024-11-12
自分が納得の行くサービスをしっかり吟味することは大切です。 ですが、介護に対する思い違いや勝手な理想を押し付けていないか振り返ることも大切です。 最高のサービスをお求めでしたら、ご自分で専属のスタッフをお雇いください。 時給1100円として24時間、365日常にそばにいてサービスしてくれるとなると、超簡単に計算して1100×24×365=9636000ですかね。 そんな額でそんな仕事をしてくれる人なんて居ませんが、少なくとも一千万近く必要とするサービスを、いったい幾らで利用しようとしているのか考えたほうがいいです。 普通の人間には払えないから、大勢で割り勘してサービスを利用しているのではありませんか? だとしたらサービスも割り勘。特別扱いはありません。 必要なサービスしか提供されなくて当然です。 家族ができることは家族がするべきです。 スタッフにしてほしければ必要な理由をケアマネジャーと話し合ってケアプランに盛り込んでください。 施設に預けたら施設の人が気を利かせて色々やってくれるなんて昭和の考えです。そして、その結果施設のスタッフは利用者に言う事を聞かせなければ業務が回らない状況に追い込まれていました。 必要なサービスを必要な相手に。当然だと思いませんか? 必要なサービスが何かはカンファレンスに参加して家族の思いを伝え、各部署(ケアマネジャー、施設スタッフ、医療スタッフ、医師、管理栄養士など)の意見とすり合わせてケアプランとして打ち出されたものが必要なサービスです。 レベルの低い施設も多くあります。レベルの低いスタッフも多くいます。 しっかりと見極める必要がありますが、その前に自分たち利用する側の甘い考えも払拭しておいてください。
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ひげ
2024-11-10
家族が介護施設にお世話になっています。介護の現場に頻繁に伺っていると想像と違う現実を目にすることが多々、あります。 私の家族がお世話になっているそこは要介護3以上の高齢者が暮らす施設。 頻繁に面会を繰り返し、現場で感じたことは、1) 介護士の作業はまるで要支援者を相手にしているような手薄さで、介護の「護」が蔑ろにされている、2) 介護士さんが緊張を解く時、同時に注意まで切らせ入居者さんの事故に繋がってしまっていること、3) 発生事故に対しは問題の洗い出しと対策もないまま、また同じ日常を繰り返している不安感。また、4) 施設運営事務と介護現場の間に軋轢あったり、5) 介護現場で全体を厳しく目を光らせる経験者が不在で、資格を持っているが経験の少ない介護士さんだけで回し、高齢者の特徴や扱いが雑っぽくなっているし、介護士さんのスキルも上がらないだろうなと思う漠然とした不安。また、昨今の物価高でどこかが節約されていると思います。食事なのか、光熱費なのか、医療サービスの頻度なのか。 これらの細かな問題点は、家族が施設に深く入り込んで見る以外に見出すことのできない現実だとは思いますが、施設選びで心に入れておくと役立つのではないかと思います。
最近のコメント
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マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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