コメント
この記事へのみんなのコメント
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ココちゃん子育てブログファン
2024-04-01
くらたまさん、こんにちは。初めまして。私は叶井さんがサイゾーに連載していた子育てブログを初期から欠かさず読んでいた読者です。ココちゃんの子育てやくらたまさんとの日常を通して叶井さんのお人柄に好感を持ちながら毎週楽しみに読んでました。 叶井さんのことは残念です。あれだけ愛情豊かな人でしたから、くらたまさんの喪失感も筆舌にしがたいものだと思います。私に何かできるわけではないですが、いつかくらたまさんに平穏な毎日がまた訪れることを祈っています。叶井さんもくらたまさんやココちゃんという素晴らしいご家族に恵まれ、幸せな人生を送られたのではないかと思っています。ご冥福をお祈り申し上げます。
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ユリンダ
2024-03-31
くらたまさん。叶井さんが闘病中は「私が泣いていてはダメなんだ」と気丈に振る舞っていたと思います。本当は本人の前で「逝かないでよー」「死んじゃやだよー」わんわん泣きたいのに・・・ きっと今まで我慢していた涙が溢れるのでしょう。愛する人を失った悲しみは計り知れなく大きい。だから苦しくても浄化するまで泣いてください。
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しおん
2024-03-31
くらたま様、こんにちは。 泣きたくないのに気がつくと泣いている、ってその通りですね。 時間が経つ、と探したら「2年泣いたら、泣かないときができる」ってありました。その通りでした。「こんなに泣いていたら彼に嫌われてしまうかも」とか思い始めたのも、このくらいの期間が過ぎてからでした。 でも泣かないだけで彼のことを想ったり、夢に出てきてくれたり、彼との日々は続いていってくれます(=^・^=)だから、だいじょぶです
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ミッフィー
2024-03-30
倉田様 いつも記事を読ませて頂いてます。 私も2月に恋人をガンで亡くしました。 叶井さんの病状と重ねて、ずっと気になってました。 本当に同じ時期に亡くなられて… 彼はずっと辛くて、楽になったのだから、とは頭でわかっていても、 毎日ふとした事で涙しちゃいます。 暫く時間がかかっても、涙する日は続くのかな、泣きたくないけど、やっぱり泣いちゃいます。 時間が解決してくれるのでしょうか… 私だけでは、ないんだな、とまた涙してしまいました。
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リリーママ
2024-03-30
私の主人も、2月18日に、膵臓癌で56歳で、亡くなりました。私も毎日毎日 号泣時間があります。休みの日は、どこでも一緒に行っていたので、近くのス-パ-ですら、涙が出てきます。休日は、夫婦で居る人が多く休日の買い物は、やめました。愛犬も、11月に亡くなりました。とにかく、泣きたい時に泣いて、友達に聞いてもらいながら、耐えるしかないのかなぁ。今は何も楽しくありません。彼が居たから毎日が、楽しかった。私は、朝 起きた時 現実だと…まず、悲しくなります。
最近のコメント
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マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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