後期高齢者医療費の窓口負担の見直しで2割に変わるのはどんな人?配慮措置と還付金の手続きをFPが解説
10月1日から後期高齢者の医療費の自己負担額の割合が変更になり、人によっては2割負担に引き上がる。しかし、2割負担になる人への配慮措置として還付金が受け取れる。どんな人が負担増になるのか?ファイナンシャルプランナーの大堀貴子さんに解説いただいた。
これまでの後期高齢者医療制度
2022年以降、団塊世代が後期高齢者になり始め医療費の増大が見込まれることから、今後は高齢者にも負担を求める動きが増えそうだ。そのひとつとして75才以上の人の一部の人の医療費が1割から2割負担となる。
後期高齢者医療制度は75才以上の人が加入する健康保険だ。これまで会社員で会社の健康保険に加入していた人、国民健康保険に加入していた人も75才以上のすべての人が加入することになる。なお、保険料は個人単位での支払いとなり、年金から天引きされる(年金額が年間18万円未満の場合を除く)。
後期高齢者医療保険に加入する人の医療費の窓口負担割合は、一部、現役並みの収入がある人を除き、ほとんどの人が1割負担となっている。
例えば、医療費が10万円かかった場合には1万円の自己負担で済むことになる。
さらに、高額療養制度で月単位の上限額を医療費が超えれば還付または事前申請で支払わなくて済む。
■10月から新たに2割負担が設定され、約20%人が該当
令和4年9月30日まで
区分|医療費負担割合
現役並み所得者|3割
一般所得者等|1割
令和4年10月1日から
区分|医療費負担割合
現役並み所得者|3割
一定以上所得のある人|2割 ←新たに追加(被保険者全体の約20%)
一般所得者等|1割
※参考/厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
2割負担になるのはどんな人?
これまで75才以上の人については現役並みの所得がない限り、医療費の窓口負担は1割だったが、10月1日から一定以上の所得がある人が2割負担となる。これまで1割負担だった人は負担が2倍に膨らむことになるわけだ。
例えば、医療費10万円で自己負担が1割で1万円だったところ、2万円と2倍に負担が増える計算だ。
2割負担になるかどうかの条件は以下の通りだ。
【窓口負担割合2割の対象者】
■世帯単位で判定
■令和3年中に75才以上の人で一定以上の所得がある人
・単身の場合…課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
・複数世帯の場合…課税所得金額が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
「課税所得金額28万円以上」とは、住民税を課税するときの課税所得金額で、「住民税納税通知書」の課税標準の金額となる。
「年金収入+その他の合計所得金額」とは、年金収入は公的年金等控除額を引く前の収入ベースの金額となり、年金には確定拠出年金や企業年金等も含まれる。
ただし、住民税が課税されない遺族年金や障害年金は含まれない。合計所得金額は、年金以外の給与所得や事業所得、不動産所得の合計額で、それぞれ給与収入なら給与所得控除後、不動産所得なら必要経費控除後の金額となる。
上記所得の基準以上に該当する人には、9月中に2割負担となる旨の通知が発送されているはずだ。そして、2割負担となる人には以下のような配慮措置がある。
2割負担になる人への配慮措置
1割負担から2割負担になることで、窓口の自己負担割合は2倍になる。そこで、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、急激に負担が増えることへの緩和策として、増加した負担額の3000円を超える分については、高額療養費として登録銀行口座に振込で還付される。
例えば、10万円の医療費がかかった場合は、1割負担だと1万円だが、2割負担になると2万円となり、1万円の負担が増える。1万円から3000円を超える額となる7000円が還付されるというわけだ。
ただし、入院費は除外される。高額療養費の口座登録をしていない人には都道府県または市区町村から申請書が郵送されることになっている。
なお、厚生労働省のホームページでは、還付金に関する詐欺への注意喚起もされている。電話や訪問で口座登録を求めたり、キャッシュカードや通帳を預かったりすることはないため、十分注意してほしい。
文/大堀貴子さん
ファイナンシャルプランナー おおほりFP事務所代表。夫の海外赴任を機に大手証券会社を退職し、タイで2児を出産。帰国後3人目を出産し、現在ファイナンシャルプランナーとして活動。子育てや暮らし、介護などお金の悩みをテーマに多くのメディアで執筆している。
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