親子同居する人必見!得する公的制度4選|三世代同居で補助金75万円も…【ファイナンシャルプランナー監修】
親と同居しているなら、相続税対策や、社会保険の負担を軽減するなど、国の公的制度を活用して節税対策や補助金を活用したい。知らないと損する同居のための制度を、ファンナンシャルプランナー・畠中雅子さんが解説する。
1.相続税が抑えられる…小規模宅地等の評価減特例
相続税の基礎控除は、3000万円+法定相続人1人につき600万円。これを超えると、相続税が課せられる。親に資産が多い場合は、相続税を抑えられる『小規模宅地等の評価減特例』を覚えておこう。
「原則、親名義の家に親子で同居して約3年後以降に親が亡くなると、家の評価額が8割減になる可能性が出てきます。例えば、不動産の相続評価が5000万円の場合、1000万円の評価になり、相続税が大幅に軽減されます」(ファイナンシャルプランナー・畠中雅子さん、以下同)。
ただし、相続発生後10か月以内に申告しないと特例は受けられないということに注意しよう。
2.社会保険料の介護負担を減らす…世帯分離
片方の親が亡くなり、残された親と同居する場合は、世帯分離をすると、社会保険料の介護負担が減るケースがある。
「同居する親世帯と子世帯で、住民票の世帯を分ける『世帯分離』を役所に申請すると、遺族年金程度の収入しかない親は非課税世帯になるケースが多い。介護保険は世帯が同じだと、親子の収入を合算した世帯所得に応じて負担額が決められます。そのため、単身世帯にした方が介護保険料だけでなく、後期高齢者医療保険料や入院時の食費なども軽減されます」
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3.親が子供の健康保険の扶養に入る
親が74才以下で要介護認定を受けていない場合、現役世代の子供の健康保険上の扶養に入れるのも手。
「74才以下の国民年金(老齢基礎年金)で生活する親は、子供の健康保険に被扶養者として入れます。すると、健康保険料が被扶養者として免除されます。さらに、税金面でのメリットも。子供が親の扶養控除を申告でき、所得税や住民税が軽減します」
4.自治体独自の「三世代同居」の補助を活用
自治体によっては、祖父母、子、孫の「三世代同居」をすると、住宅取得費やリフォーム代などの補助金を出してもらえる。
例えば千葉県松戸市の場合、三世代同居のために住宅を取得した場合、所定の要件を満たすと75万円の補助金が出る。子供や孫などが市外から転入して同居するとさらに25万円が加算。近居の場合は50万円の補助が出る。
教えてくれた人
畠中雅子さん/ファイナンシャルプランナー
取材・文/桜田容子
※女性セブン2020年12月17日号
https://josei7.com/
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