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この記事へのみんなのコメント
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現実の在宅看取りは疑問が一杯です。
2018-02-04
認知症介護士などの資格を持っていらっしゃる著者は、現在は在宅看取りをめざすとはいえ、遠距離で、通い介護ですよね。私も姉妹で母を在宅看取りしました。訪問看護婦、ヘルパーがとてもよくやってくれたこともあり、半年弱の介護期間で、最後の1ヶ月以外は週に1回から3回程度の通い介護でした。基本的な介助、生活支援はヘルパーがしてくれますから、もっぱら母の話し相手と、ヘルパーに頼めない細かいことの手伝いだけで、おそらく在宅とはいえ、肉体的負担は非常に軽かったと思います。だからこそなくなるまで見とれたわけです。 問題は、24時間体制を組むため、交代で泊まり込みを始めた最後の1ヶ月です。ここで、全ての問題が噴出したと言えるでしょう。 実感したのは、在宅介護はナースコールのない病院に入院させるようなものだと言う事。実際には、最後の1ヶ月以前でも、母は独居でしたから、1人でナースコールもなく、頑張ってきたのだと思います。在宅では、家族だけでなく、患者本人にもたくさんの負担がかかります。それでも、在宅で過ごしたいという強い意思が本人にある内は良いのですが、寝たきりなり、末期癌の痛みが薬では抑制できなくなった時に、果たして在宅である意味があるかどうか、疑問は一杯ありました。 家族と本人に、人間らしい最期をというお題目はいいのですが、実際には、担当する在宅医療の医師と看護婦の理念に振り回される部分も有り、必ずしも本人や家族の希望が聞いてもらえないのも事実。これはホスピスや病院でも似たようなもので、では在宅の苦労は何のためであったかと、今でも悩みます。 実際在宅で看取りまでする家族は少数派で、ほとんどはある程度在宅で、最期は病院か施設と言う事が多いそうです。それは実際にやってみると納得がいきます。医療の責任も、精神的負担も、親が死んでいく事実も、全て家族だけで受け止める負担は、肉体的にも精神的にも大きく、特に夜間は自分達だけでやる必要があり、その労作の問題も、結局母と向き合う時間を奪っていきます。病院に全て任せて、じっとそばにいた方が十分な時間が取れたかもしれないと思うほどです。 24時間体制の訪問医療と看護は、私も契約していましたが、実際には、呼んでも来るまでに20分から1時間かかりますし、そもそも緩和ケアをする以上、全ての処置は家族かやれる範囲になっていますから、呼ぶ必要がないのが現実です。つまり直る症状なら呼びますが、これは死ぬかもしれないという状況では、死なせるのが目的ですから、呼ぶ意味がどこにあるのか。実際介護の全行程で呼んだのは4回。内1回は母が1人で、ポータブルに降りたらベッドに戻れなくなったときで、連絡うまくつかず、2時間近く待たされた後、ようやく介助が来ました。後の2回は、後から「こういうことであたふたするなら、ホスピスの方がいいですよ」と言われました。つまり本来は呼ぶべき条件ではなかったと言うこと。そして最後の1回は、死んだから呼んだのです。 医師に至っては、死んだときに呼んだだけ。それも夜間でしたし、年末だったので、主治医は来ません。 担当した事業所は医療ケアチームに責任感がないとか、仕事ができないとか、そういう理由ではないのです。そういう意味では望みうる最高のスタッフだったと思います。少なくともルーティーンの日中のケアは非常にきめ細やかで、だからなんとかやれたと言う事はあります。ただ夜間はそうは行かない。結局これが日本の在宅の限界であると思います。 この状況を飲み込めない家族なら、在宅は期待外れでしょう。とても負担の重い介護で、得るものもほとんど見いだせないでしょう。 正直死んだ後の対応は、確かに在宅なら時間が取れます。下手をすれば、死んでいく親を、たった1人で、なすすべもなく見送り、(そのとき苦しんで暴れたりしたら、本当に大変)そして看護婦にも医師にも頼れず、焦燥と呆然とした状態で1時間以上放っておかれるという意味での時間なら、十分にとれますよ。この時間をどう受け止められるかが在宅を選ぶかどうかの分かれ道ですね。病院で受けた不満と、真逆の意味での不満でしょう。どっちがいいかと言うだけのことです。在宅はバラ色ではないですよ。
最近のコメント
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もやし
2026-05-12
70歳以上は「歩道を通行できる」は確かに法律に照らし合わせれば正しいです。ただし、より安全に通行できる施設や設備があればそちらを通行しなければいけないという原則からすると70歳以上は「歩道を通行するべき」ということになります。これは、車道通行の原則より優先されると考えます。 段差の無い車道の方が走りやすいのは分かりますが、車側からすれば迷惑極まりない行為であり、法律上も認められない行為です。 そもそも、歩道は歩行者優先にもかかわらず暴走して歩行者に危害を加える自転車が多発したことによる罰則強化という背景を考えると「自転車は車道を通行しなさい」という局所的な情報だけを拡散させるのは問題だと思います。 車道を通行することで渋滞が発生したり追い越しする車両に危険が生じるなら、道路交通法の原則を考慮すると「自転車は歩道を走行する」が当たり前です。そして「歩行者に危害を加えない速度と距離を取って通行する」ということが重要なのです。 私は自動車・自転車・歩行者の全てを毎日経験しています。最近の自転車青切符関連の記事を書いている人は実態を把握せず法律についても詳しく調べないまま記事を書いているように見受けられます。 もっと正しい記事を書いてください。
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ニシノ
2026-05-12
道路交通法では自転車は原則として「車道通行」が基本ですが、例外として、13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。と、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。は別です。 13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人は「普通自転車歩道通行可」がなくとも歩道を走れます。 また、一般の人も「普通自転車歩道通行可」の標識等があれば、徐行で歩道を走れます。それ以外では、車道が危険の場合(この判断は難しいですが)歩道を徐行ではしれる、です。
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はち
2026-05-12
きっととても猫を愛している方のコメントだと思いますが、それ以上に人への当たりが強くて、猫愛よりもそちらを多めに感じてつらいです。人の気持ちにも寄り添った表現にされれば猫たちを幸せにするための啓蒙活動ももっと受け入れられやすいのではないでしょうか。もったいないですね。
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