コメント
この記事へのみんなのコメント
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イチロウ
2019-06-23
我が家の長男猫とその他の猫たちとを比べまして、多くの点で絶対に違いがあった、と思っています。 その内の一つが「狩り」でした。 家の中にあっても、たまたま虫等が飛び込んで来た折のことでも違いがありました。 夏になって蝶々等が飛び込んで来たりすれば、大騒ぎになるので普通なのですが、長男猫だけは動かずに暫くは観察していたようでした。 そして他の猫たちが大騒ぎするのを見ていましたが、自分の周囲に虫が飛んで来たりすれば、虫の動きを頭を回して観察しながら様子を伺い、さっと捕まえました。 無駄な動きはせずに前足をさっと一度だけ動かして。 そして直ぐに離して、虫が飛び立ち、他の猫たちが追跡するのを眺めていました。 悠然と。 あれは何だったのだろう、と亡くなってからも考えました。 あれは、きっと狩りの見本を他の猫たちに見せていたのだろう、と今にして思います。 こうして狩りをするんだよ、と手本を見せていたのだろう、と。 飼い主とネズミの玩具等で遊ぶ際にも同様でした。 飼い主が操る玩具を見て頭を回しながら観察していて、飼い主が天上を向けて振り上げた玩具を狙って、飛び上がり、空中で宙返りをしながら玩具を掴んだ時には、本当に驚きました。 頭を天井に向けた姿勢から空中で頭を床に向けた姿勢に転換したのでした。 そしてネズミの玩具を歯で噛み捕まえました。 床に悠然と降り立った長男猫は、少し荒い息をしながら、ネズミの玩具を飼い主の前に落としました。 今、そのネズミの玩具は、飼い主が大切に保管しています。 長男猫の思い出と一緒に。
最近のコメント
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もやし
2026-05-12
70歳以上は「歩道を通行できる」は確かに法律に照らし合わせれば正しいです。ただし、より安全に通行できる施設や設備があればそちらを通行しなければいけないという原則からすると70歳以上は「歩道を通行するべき」ということになります。これは、車道通行の原則より優先されると考えます。 段差の無い車道の方が走りやすいのは分かりますが、車側からすれば迷惑極まりない行為であり、法律上も認められない行為です。 そもそも、歩道は歩行者優先にもかかわらず暴走して歩行者に危害を加える自転車が多発したことによる罰則強化という背景を考えると「自転車は車道を通行しなさい」という局所的な情報だけを拡散させるのは問題だと思います。 車道を通行することで渋滞が発生したり追い越しする車両に危険が生じるなら、道路交通法の原則を考慮すると「自転車は歩道を走行する」が当たり前です。そして「歩行者に危害を加えない速度と距離を取って通行する」ということが重要なのです。 私は自動車・自転車・歩行者の全てを毎日経験しています。最近の自転車青切符関連の記事を書いている人は実態を把握せず法律についても詳しく調べないまま記事を書いているように見受けられます。 もっと正しい記事を書いてください。
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ニシノ
2026-05-12
道路交通法では自転車は原則として「車道通行」が基本ですが、例外として、13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。と、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。は別です。 13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人は「普通自転車歩道通行可」がなくとも歩道を走れます。 また、一般の人も「普通自転車歩道通行可」の標識等があれば、徐行で歩道を走れます。それ以外では、車道が危険の場合(この判断は難しいですが)歩道を徐行ではしれる、です。
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はち
2026-05-12
きっととても猫を愛している方のコメントだと思いますが、それ以上に人への当たりが強くて、猫愛よりもそちらを多めに感じてつらいです。人の気持ちにも寄り添った表現にされれば猫たちを幸せにするための啓蒙活動ももっと受け入れられやすいのではないでしょうか。もったいないですね。
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