コメント
この記事へのみんなのコメント
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しじみ
2026-04-12
役立ちました。
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博也
2022-03-07
ピンピンコロリと、ネンネンコロリは、理想の、死に方と、思います。 ただ、潜在意識による、死に方があるかと、思われます。 夢は、実現するなど、潜在意識によるものがありますが、逆の発想で、潜在意識に、問いかける感じだと、死ぬことが、出来るように、思います。
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Skaka
2021-11-01
役立ちました、ありがとう。 優れたデータの提供の点は素晴らしい。
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えー
2020-12-27
アメリカはともかく、スウェーデンの人口は日本の1/10なので、日本に寝たきりの人が10倍いるのは当たり前のような気が。 あと、統計によれば、どの国も平均寿命から健康寿命を引いた「非」健康寿命は10年前後とあまり変わりないので、「日本は外国より寝たきりが多い」というのもミスリード。 また、社会活動を維持するのは健康維持の面で大賛成ですが、ピンピンコロリするということは、自分も周囲も何の準備もないままに、それなりに何かの管理や責任も負ってる状態で「社会活動や皆との楽しみの最中に」「多くの人や親しい人たちの前で」突然倒れて「心筋梗塞や脳梗塞で死ぬ」ことを意味するのだということを意識すべきですね。 「ピンピンコロリ」は「突然死」ですから。 下手すれば誰かの送り迎えの運転中に・・という可能性もあるのです。引き継ぐべき人に少しずつ実務や情報の引き継ぎ、あるいは心の準備をしてもらって・・ということができません。ピンピンしてるのですから、他人も「目の前の人の死の心の準備を」しませんよね。いろんな人と交流し、ただブラブラしてるだけではなく大なり小なり何かの社会的な役割を担うことになるでしょう。ピンピンしてる人を、周囲も「自分も」放っておきません。 多くの人がなんとなくイメージしてるだろう「ピンピンした生活していれば、夜に寝てる間に静かに布団の上で、何の迷惑もかけずにポックリ息を引き取る」みたいな死に方は、確率的に少ないと言わざるを得ないでしょう。 仮に目の前で苦しむ姿を見せないで済んでも「今日の孫の送り迎えどうするの!」「町内会の金庫の番号は!?」といった様々な社会的な問題、「社会的な突然死」による問題が「ピンピンコロリ」からは切り離せません。 自分は全てを投げ出して死ぬだけですから楽ちんですが、周りはたまったものではありません。 「ピンピンコロリ」を「何の波風も迷惑もかけず静かに綺麗に死ぬ」というイメージで、死のあるべき姿や目標であるかのように語るのは、間違いだと思います。社会の中で生きる人間として、もっと緩やかに軟着陸するような死のあり方を提示すべきではないかと思います。
最近のコメント
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マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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