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この記事へのみんなのコメント
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ハナちゃん
2018-05-10
私の母は認知症ですが、認知症であることを知りません。施設にお世話になっていて食事もきっちりとっているため、健康そのもので、見た目には健常者そのものです。 年々帰省していて、歳のせいか感情の起伏が激しくなったのだと思っていましたが、その後分かったことは、認知症ということでした。年寄りだけで暮らしていると、お腹が空かないとか、1日2食あれば間に合うとか、具合悪くて寝てた、とか、とにかく食べないことが多かったようです。 そしてそれが、認知症の悪化に一役買ったことは明らかでした。萎びた茄子のようにげっそりし、食べられないはずが、私が一緒食事をすると人並み以上に食べること‼ そんなことがあり、母には施設にお世話になってもらうことにしました。勿論一番大変な思いをしたのは、母だと理解してます。シュジンガ半病人でしたので引き取ることは考えませんでした。 今も本人は不満はあるようですが、その後、私の家のすぐ近くの、施設にお願いして、そこで元気に暮らしてます。
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ふじもと
2018-04-02
認知症の患者は、病院に行きたがらないことが多いです。私も父を連れて行くのに苦労しました。でも今考えると他に方法があった事に気づきます。そもそも父は本当にアルツハイマー症だったのか。 認知症の検査は、1日かけて病院でしました。かなり詳しい検査ですが、中心になるのは問診やテスト、CT、MRI でも全て脳です。身体に関しては一通りの成人病検査のみ。心臓は心電図と問診、レントゲンくらいです。 でも父の死後3年ほどして気づいたのです。心臓の専門病院に行くことがあって、そこの壁に貼ってありました。 「下肢の色が悪くなっていたら(特に高齢者)心臓疾患を疑ってください。是非検査を。」 そこに写真が貼ってあり、その下肢の写真はまさに父の下肢そのものでした。 父には元々不整脈がありました.治療するほどではないし、成人病検査で心電図を取っても、それほど悪い結果はない。だからずっと重きを置いていませんでした。でも、早く歩けなかったり、ふらつきがあったり、いろんな症状が出ていましたが、全部認知症と思われていました。 でもそれが全部心臓であれば、心臓の血管の狭窄による血流障害であれば、説明がつくところがたくさんあります。もしあのとき知っていれば、検査させることができました。治療も少しはできたかもしれません。 実は同じように痴呆症状の出ていた義父は、死後解剖したところ、心臓の血管に狭窄がありました。恐らく軽い心筋梗塞を起こしていたのです。2度目の心筋梗塞が数年後に起きて、なくなったわけです。義父は10年前に大きな手術をして、その後毎年心電図を取り、循環器の検査を受けていました。薬も飲んでいました。でも詳しい心臓の検査はしていません。なくなったときの主治医に聞いたら、一般的な心電図ではわからないことも多いですと言われました。造影剤を使ったCT検査をするか、運動を伴った検査をするとわかるそうです。それも専門病院でやらないとダメです。でもそれで心臓だとわかれば、治療の余地が有り、その結果痴呆症の治療にもなります。痴呆症は血流の減退から来ることも多いです。 現実には、原因不明の認知症はかなりあって、それは全てアルツハイマーになります。脳に顕著な症状がなく、診断が下せないとき、家族が痴呆症状について気づいていれば、ほぼ初期のアルツハイマー症と診断が下されます。 このことを逆手にとって、「認知症の検査」に連れて行くのではなく、心臓の検査に連れて行けばいいのではと思います。心臓が悪いと言われれば、病院に行く高齢者は多いと思います。認知症に抵抗があっても、心臓病ならきちんと治療しようという意識が生まれます。心臓の専門医で検査し、そこで何もなければ、その続きって事で脳の方も調べればどうでしょう。病院に連れて行きやすくなると思います。
最近のコメント
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マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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