コメント
この記事へのみんなのコメント
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とくめい
2026-03-26
協議書が見つかってひとまずほっとしましたね。 これからも相続についてや、「お一人様」の暮らしを綴ってくださるとありがたいです。ツガエさんの文章はパンチの効いたユーモアがあり、分かりやすくて自分事のように感じられます。最近、単身の高齢者向け支援サービス会社(買い物支援や、亡くなったあとの手続き)が出来ていますが、そういったところの取材や実際に利用されている方へのインタビューなども読んでみたいなあと思います。もちろん、お兄さんのご様子も気になります。季節の変わり目ですので、どうかご自愛ください。
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みとん
2026-03-26
前回から、土地のご売却でお兄様の後見人など難しい課題がたくさんでしたので、協議書が見つかってよかったですね! ご親戚皆さま、お互いへの思いやりがあり、天の計らいでしょうね。私も、去年の今頃、遺産協議書に押印しました。祖母が亡くなり、父も亡くなっているので孫の私が相続人になるようでした。80代半ばの叔母たちがお元気なので、何も受け取らず権利は譲りました。叔母同士というより、途中に叔母の夫が介入して、財産分与で口論もありかなり揉めてました。仲の良い親戚でしたので、人生の晩年期での揉め事は心身ともに消耗してしまい大変そうでした… その時の遺産分割協議は放ってましたが、つがえ様のお話しから、きちんと保管しておこうと思いました。土地のこと、うまくことが進むようお祈りいたします。
最近のコメント
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もやし
2026-05-12
70歳以上は「歩道を通行できる」は確かに法律に照らし合わせれば正しいです。ただし、より安全に通行できる施設や設備があればそちらを通行しなければいけないという原則からすると70歳以上は「歩道を通行するべき」ということになります。これは、車道通行の原則より優先されると考えます。 段差の無い車道の方が走りやすいのは分かりますが、車側からすれば迷惑極まりない行為であり、法律上も認められない行為です。 そもそも、歩道は歩行者優先にもかかわらず暴走して歩行者に危害を加える自転車が多発したことによる罰則強化という背景を考えると「自転車は車道を通行しなさい」という局所的な情報だけを拡散させるのは問題だと思います。 車道を通行することで渋滞が発生したり追い越しする車両に危険が生じるなら、道路交通法の原則を考慮すると「自転車は歩道を走行する」が当たり前です。そして「歩行者に危害を加えない速度と距離を取って通行する」ということが重要なのです。 私は自動車・自転車・歩行者の全てを毎日経験しています。最近の自転車青切符関連の記事を書いている人は実態を把握せず法律についても詳しく調べないまま記事を書いているように見受けられます。 もっと正しい記事を書いてください。
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ニシノ
2026-05-12
道路交通法では自転車は原則として「車道通行」が基本ですが、例外として、13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。と、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。は別です。 13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人は「普通自転車歩道通行可」がなくとも歩道を走れます。 また、一般の人も「普通自転車歩道通行可」の標識等があれば、徐行で歩道を走れます。それ以外では、車道が危険の場合(この判断は難しいですが)歩道を徐行ではしれる、です。
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はち
2026-05-12
きっととても猫を愛している方のコメントだと思いますが、それ以上に人への当たりが強くて、猫愛よりもそちらを多めに感じてつらいです。人の気持ちにも寄り添った表現にされれば猫たちを幸せにするための啓蒙活動ももっと受け入れられやすいのではないでしょうか。もったいないですね。
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