コメント
この記事へのみんなのコメント
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とらじろう
2025-01-25
6年前、母もかかりつけ内科医、脳神経外科、精神科医と、自宅で暴れたところを保護した警察から医療保護入院が必要と指摘され手続きを取っていた最中に今まで音信が途絶えがちの姉夫婦に連れ去られ失踪、以降全く生死すら分かりません。 いわゆる財産目的の高齢者囲い込みと言うものです。 かなり前から症状は出ていましたが本人に病識が無くどうしようも出来ませんでした。案の定姉は自発的に家出したと弁護士と主張、必要な医療介護を受けられていないようです。 また連れ去られて以降借金があるから(本当は無い)返済しろなどと姉側の弁護士から再三にわたり訴えられたり本当に大変な思いをしました。 現在も母は監禁されたままで音信もつかず時々戸籍謄本で生死を確認していますがどうなっているのか本当に分かりません。 早くこういう場合の解決する法制度を整備してほしいものです。
最近のコメント
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もやし
2026-05-12
70歳以上は「歩道を通行できる」は確かに法律に照らし合わせれば正しいです。ただし、より安全に通行できる施設や設備があればそちらを通行しなければいけないという原則からすると70歳以上は「歩道を通行するべき」ということになります。これは、車道通行の原則より優先されると考えます。 段差の無い車道の方が走りやすいのは分かりますが、車側からすれば迷惑極まりない行為であり、法律上も認められない行為です。 そもそも、歩道は歩行者優先にもかかわらず暴走して歩行者に危害を加える自転車が多発したことによる罰則強化という背景を考えると「自転車は車道を通行しなさい」という局所的な情報だけを拡散させるのは問題だと思います。 車道を通行することで渋滞が発生したり追い越しする車両に危険が生じるなら、道路交通法の原則を考慮すると「自転車は歩道を走行する」が当たり前です。そして「歩行者に危害を加えない速度と距離を取って通行する」ということが重要なのです。 私は自動車・自転車・歩行者の全てを毎日経験しています。最近の自転車青切符関連の記事を書いている人は実態を把握せず法律についても詳しく調べないまま記事を書いているように見受けられます。 もっと正しい記事を書いてください。
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ニシノ
2026-05-12
道路交通法では自転車は原則として「車道通行」が基本ですが、例外として、13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。と、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。は別です。 13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人は「普通自転車歩道通行可」がなくとも歩道を走れます。 また、一般の人も「普通自転車歩道通行可」の標識等があれば、徐行で歩道を走れます。それ以外では、車道が危険の場合(この判断は難しいですが)歩道を徐行ではしれる、です。
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はち
2026-05-12
きっととても猫を愛している方のコメントだと思いますが、それ以上に人への当たりが強くて、猫愛よりもそちらを多めに感じてつらいです。人の気持ちにも寄り添った表現にされれば猫たちを幸せにするための啓蒙活動ももっと受け入れられやすいのではないでしょうか。もったいないですね。
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