コメント
この記事へのみんなのコメント
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しおん
2023-05-20
少し見守りが任せられる場所ができて、気分的なゆとりと出るときもあって···· でも少しずつ、ゆっくりと生活や彼女の生存が薄くなっていく感じですよねシミジミ;;
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キレネンコ
2023-05-18
ぬらりんさん、お疲れ様です。 お名前の件、本当に大変ですよね! 私も父を在宅介護していた頃は、 もしもの為(行方不明とか。。)に衣類や持ち物全てに名前と住所等を 書いたり貼り付けたりしていました。 そして父亡き後、父の衣類を寄付&処分する時に その名前を全て取るのが大変でした(苦笑)。 今となっては、その大変だったことも全て懐かしい思い出です。 お母様の施設での生活が楽しい生活になりますように。 私は子供がいないので、もし主人が先に逝ったら 諸々いろんな手続きどうしようかなとあれこれ考えてしまいますが。。
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ももりん3030
2023-05-14
毎週、楽しみに拝読させていただいてます。 母が腸閉塞の手術後にデイケアとデイサービスを利用することになった時に、私も数種類のシールを注文しました。 その後、ネットの印鑑・チラシ等専門サイトで大・中・小の一行ゴム印と、別サイトで「おなまえスタンプ用インキセット」(洗濯しても落ちない)を注文して、衣類はほぼゴム印で済ませるようにしたらとてもラクになりました。 洗濯してるうちに薄くなってきたら再度スタンプしてますが、多少のズレはご愛敬です 笑 シールは歯みがきセットや衛生用品等の持ち物用に今も使用してます。 3年半お世話になっているデイサービスは自宅から近いので移動時間が短いこと、タオル類も施設で用意して貰えること、スタッフの皆さんが素晴らしい方達なのでとても感謝してます。 でも、初めに並行してお世話になったデイケアは1年後に少し問題が有ることに気付いたので利用を止めました。 お母様に合った施設でありますことを心から願ってます。 さて、自分のことはどうするの?? 私も独り身なのであれこれ思うことが多いです・・・苦笑
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とりまる
2023-05-14
ぬらりんさん、入所準備お疲れ様です。 今は布に接着できるシールなんてあるんですね。 母の時は油性マジックでタグやコップ、靴下にも書いていた事を思い出しました。洗濯していくと消えるので書き直ししたり。 ところで、お母様への入所の説得?はどのようにされたのでしょうか。 知恵者のぬらりんさんなのできっと上手に事を運ばれたと思うのですが、 もし差し支えなかったらそのあたりも漫画にしていただけると参考になります。
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セリニ
2023-05-14
ぬらりんさん、こんにちは。 わかります!うちも今年の2月に母が施設に入りました。 お名前シール、3種類1シート50枚を2枚ずつ…足りませんでした。 うちはタオル等は施設が用意したものを使うので、そこは無かったので助かりました。 しかし!これを乗り越えると、ものすごく楽になりますので、がんばってください!! 私も独り身なのでよく、 私が認知症になったら、こんなこと誰がやってくれるの? と、不安になります…。 今のうちから区役所に聞きに行こうと思います…。
最近のコメント
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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にゃちゃん
2026-09-13
「紙パンツ」「ポータブルトイレ」「夜間訪問ヘルパー」といった対策が挙げられていますが、実際の介護では、そこに至るまで・その後の工程まで考えないと解決にはなりません。 例えば、母は夜間でも自分でトイレまで歩いて行きます。ただし転倒リスクがあるため、付き添いが必要です。さらに、トイレに着けば終わりではありません。下着や紙パンツを十分に下げられているか、便座にきちんと座れているかを見守らなければ、濡らしてしまうことがあります。排泄後も、拭く、下着を上げる、手を洗って拭く、部屋に戻るところまで自立してできるわけではありません。 紙パンツを履かせても、「そこに排泄する」とは限りません。本人が「トイレに行かなければ」と認識している以上、夜中に起きてトイレへ向かいます。 ポータブルトイレも、本人が使わなければ意味がありませんし、使った場合は誰が排泄物を処理するのでしょうか。 夜間訪問ヘルパーも、「必要なときに来てもらう」と簡単に書けますが、本人が起きて動き出した瞬間から、転倒を防ぎながら排泄を完了するまで見守る仕組みなのでしょうか。夜通し見守るサービスではありません。 介護の対策は、用品やサービスを一つ提示して終わりではなく、本人の認知機能や行動特性を踏まえて、実際の生活プロセスを最後まで追って考える必要があります。 「介護者が限界になる前に休む」という助言も同じです。介護者が病気や手術で離脱したとき、本当に安全に代替できる体制があるのか。そこまで含めて初めて、介護者を支える対策だと思います。
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