介護用品は「購入」と「レンタル」どっちかお得? 節約のプロが教える損しない選び方と制度の活用術
可能な限り費用を抑えたい介護。高額なものも多い介護用品は、レンタル品を賢く使うのが出費を抑えるポイントだ。そこで、どのような介護用品はレンタルし、どのような介護用品は自分で購入するのがおすすめか、節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに教えてもらった。
教えてくれた人
丸山晴美さん/節約アドバイザー。ファイナンシャルプランナー
22歳で節約に目覚め、1年間で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニの店長などを経て、2001年に節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー(AFP)、消費生活アドバイザー、宅地建物主任士(登録)、認定心理士などの様々な資格を持ち、ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどをテレビやラジオ、雑誌、講演などで行っている。
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ベッドや車椅子はレンタルがおすすめ
介護保険では、福祉用具貸与の13種目に関してレンタル費用の補助を受けることができ、所得に応じて1~3割の自己負担で介護用品をレンタルすることが可能です。特に介護用ベッドやベッドからの移乗に使う移動用リフトなどは購入費用が高いだけでなく、使わなくなった際の処分や保管も大変なため、レンタルがおすすめです。このほか、車椅子や車椅子の付属品、歩行器や歩行補助杖、工事が不要な手すりやスロープなども介護保険を利用してレンタル可能です。
なお、ベッドや車椅子などのレンタルは原則として「要介護2以上」が対象となります(手すりやスロープ、歩行器、歩行補助杖などは要支援1から利用可能)。また、一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行器[歩行車を除く]、歩行補助杖[多点杖等])は、利用者の状況に合わせて「レンタル」か「購入」かを選択できるようになりました。
このほか、民間のレンタルサービスもあるため、介護保険対象の13品目以外でレンタルしたいものがある場合はそちらの利用を検討しましょう。
共用がしにくい介護用品は購入費用補助がある
入浴や排泄などにかかる、ポータブルトイレや入浴補助用具など衛生に関わるものは、介護保険で費用補助が出る「特定福祉用具販売」という介護サービスを利用できます。対象の用具が1~3割の自己負担(所得に応じた割合)に抑えられるため、ぜひ活用しましょう。
また、介護保険でレンタル可能だった13品目のうち長期間の利用が多い、固定用スロープ、一部の歩行器(歩行車を除く)、一部の歩行補助杖(多点杖等)は、2024年4月から介護保険内でレンタルか購入かを選べるようになりました。まずはレンタルで使用感を試してから、継続して使う場合に購入するのもいいでしょう。
ただし、購入時の補助費用は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間の合計が10万円まで(支給限度基準額。実際の給付額は自己負担割合に応じて7~9割)と上限がある点に注意しましょう。
判断基準は「今、レンタルと購入どちらのほうがいいか」
長期的に使うものはレンタルよりも購入のほうがお得に見えるケースがありますが、「将来他の家族も使うかもしれないから」という理由で購入を検討するのは避けましょう。人によって介護のときに必要な物は異なりますし、自宅で介護をせず、すぐに施設に入所することも考えられます。使わない間は場所を取るうえ、結局使わなかったということにもなりかねないため、今介護が必要な人にとって、レンタルか購入かどちらがいいか、という基準で判断しましょう。
利用するときは必ずケアマネに相談すること
介護用品のレンタルや購入をする際は必ず事前にケアマネジャー(または地域包括支援センター)へ相談してください。特に購入の場合、都道府県などの指定を受けた「指定特定福祉用具販売事業者」から購入しないと費用補助(介護保険給付)が受けられないほか、事前の確認手続きが必要となるケースがあります。レンタルの場合も要介護度によって利用できる種目が異なるため、必ずケアマネジャーに事前相談を徹底しましょう。
取材・文/新藤まつり
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