コメント
この記事へのみんなのコメント
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イチロウ
2018-11-17
犬・猫等を高齢者が新たに飼育するのは、余りお勧め出来ません。 まず、ご自身のためには「ペット」であっても長年飼育していると情が移り「ペット」では無くなりますので、亡くなった時には、重篤な「ペットロス」症候群になる率が高くなります。 そして、「ペット」の側から見れば、高齢者が突然亡くなり、共倒れになる率が高くなります。 特に単身の高齢者が亡くなった後に、その「ペット」が餓死したりする例が多くありますので要注意です。 関係法の動物愛護法では、犬・猫等の愛護動物は、「終生飼養」が義務づけられていますので、終生飼養が難しい年齢の方々は、新たに愛護動物を飼育するのは止められるのが賢明です。 と言いましても、現に、犬・猫等を飼育しておられる方々(私もそうです)が居られます。 そのような方々は、ご自分が飼育出来なくなった際に飼育依頼をされる相手方と契約を締結し、費用を決めて第三者に託すか、契約先に先渡しをして、ご自分の死後にも犬・猫等を終生飼養出来得る環境を整える義務があると思います。 私の場合には、ある動物保護団体と契約し、自分の死後、または、不測の事態には、今自宅で飼育している猫たちを託すように契約しています。 費用は、一頭あたり四十万円です。既に、多頭飼育のために長男猫の介護に支障が出ましたので、五頭を先に契約の履行をしまして計200万円を支払いました。 今居る猫三頭のためにも契約金を用意しています。 動物の飼育には、法的責任が伴い、金銭的負担も相応にありますので、慎重に考えられることが重要と思われます。
最近のコメント
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もやし
2026-05-12
70歳以上は「歩道を通行できる」は確かに法律に照らし合わせれば正しいです。ただし、より安全に通行できる施設や設備があればそちらを通行しなければいけないという原則からすると70歳以上は「歩道を通行するべき」ということになります。これは、車道通行の原則より優先されると考えます。 段差の無い車道の方が走りやすいのは分かりますが、車側からすれば迷惑極まりない行為であり、法律上も認められない行為です。 そもそも、歩道は歩行者優先にもかかわらず暴走して歩行者に危害を加える自転車が多発したことによる罰則強化という背景を考えると「自転車は車道を通行しなさい」という局所的な情報だけを拡散させるのは問題だと思います。 車道を通行することで渋滞が発生したり追い越しする車両に危険が生じるなら、道路交通法の原則を考慮すると「自転車は歩道を走行する」が当たり前です。そして「歩行者に危害を加えない速度と距離を取って通行する」ということが重要なのです。 私は自動車・自転車・歩行者の全てを毎日経験しています。最近の自転車青切符関連の記事を書いている人は実態を把握せず法律についても詳しく調べないまま記事を書いているように見受けられます。 もっと正しい記事を書いてください。
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ニシノ
2026-05-12
道路交通法では自転車は原則として「車道通行」が基本ですが、例外として、13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。と、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。は別です。 13才未満の子供と70才以上の高齢者,身体の不自由な人は「普通自転車歩道通行可」がなくとも歩道を走れます。 また、一般の人も「普通自転車歩道通行可」の標識等があれば、徐行で歩道を走れます。それ以外では、車道が危険の場合(この判断は難しいですが)歩道を徐行ではしれる、です。
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はち
2026-05-12
きっととても猫を愛している方のコメントだと思いますが、それ以上に人への当たりが強くて、猫愛よりもそちらを多めに感じてつらいです。人の気持ちにも寄り添った表現にされれば猫たちを幸せにするための啓蒙活動ももっと受け入れられやすいのではないでしょうか。もったいないですね。
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