親が100歳まで生きるとき、老後を安心して暮らしてもらうために必要なこと
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「人生100年時代」を見すえる今、大切な家族が長生きしてくれるのは幸福なことだが、介護などによる経済的・身体的・精神的不安などを考えると、心から喜べないのが悲しい。
そんな不安を感じることなく心から親の長生きを喜び、共により良い時間を過ごせるように、今からできる備えについて考えてみたい。
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母親が100歳まで生きるとすると……
厚生労働省のまとめによれば、100歳以上人口は48年連続で増え続けており、今や10年前の約2倍。2018年度の100歳以上の高齢者は約7万人にものぼる。そのうちの88%を女性が占めているという。(『平成30年 百才以上高齢者等について』厚生労働省より)
そんな数字を裏付けるように、周囲でも「身内に100歳以上の人がいる」という人の話をよく聞く。40代後半にさしかかった記者の父親は10年前に65歳で亡くなったが、75歳になった母は独り暮らしを謳歌している。多趣味でしっかりものの母であるが、最近歳相応の衰えも目立ち、うっかりが増えてきた。
記者は、若かりし頃の母が、年老いた祖父母の介護をしていたのをそばで見ていたため、高齢者介護に対する不安感は人一倍大きい。
ますます膨らむ老後への不安
母自身は「何かあっても自分でできるから大丈夫。あなたの世話にはならないから」が口癖だが、認知症を発症してコミュニケーションが取れなくなったらどうすればいいのか。
一人娘である以上最期まで母の面倒を見る覚悟はあるものの、不安定な記者稼業で自分自身の老後も安泰といえない中で老親を経済的に支える自信はない。
親が保険に加入した30年以上前には現在のような先進医療はなく、当然ながら先進医療がカバーされていない。右肩上がりに成長することが約束された世代でもあり、年金で暮らせることが前提となっているため、年金型の保険にも入っていないらしい。
本当のところはわからないが、人生80年と想定して老後を考えていた親が100歳まで生きるとなったら、やはり年金だけでは足りないのではないか。考えれば考えるほど不安になってくる。
高齢になるほど高くなる認知症リスク
やみくもに不安がっていてもしかたないので、具体的なソースにあたってみることにした。
要介護のリスク要因として大きいのは、認知症だ。
日本では、65歳以上の高齢者の4人に1人が認知症、またはその予備軍と言われている。また、今後も認知症の人はさらに増加し
2025年には約700万人になるという推計が出ている(認知症施策推進総合戦略<新オレンジプラン>厚生労働省より)。
要介護状態の原因の第1位も認知症で、脳卒中などの脳血管疾患よりも多い(厚生労働省「平成28年 国民生活基礎調査」)。
また認知症の有病率は、年代が上がるとともに、ぐんと増える。70~74歳は約4%なのが、80代になると20%以上が認知症というデータもある。
お金のプロが説く”お金の備え“の大切さ
親が今後も長生きしたとき認知症を発症し、要介護になる可能性は高いと言わざるをえないのが現状だ。
母の老後対策についてファイナンシャルプランナーの山口京子さんに話を聞いた。山口さんは、家計簿から保険、投資まで、安心して暮らすためのお金全般に詳しいお金のプロフェッショナルだ。
「この世代にはご主人が定年まで勤めて自分は専業主婦だったという女性が多く、ある程度は貯蓄もあるでしょうし、年金だけで生活することは可能です。ただし、年金で賄えるのはあくまでも生活費だけ。認知症になって要介護状態となっても大丈夫だとはいえません」(山口さん、以下「」同)
とはいえ、「きちんと備えていれば、そんなに恐れることはない」と語る。
親が住む地域包括センターを調べておいたり、親が認知症になったときに起こることや葛藤など、体験者や専門家による情報を仕入れて“心の準備”をしておくだけでも効果的だという。
「でも、それ以上に大切なのが“お金の備え”です。例えば、認知症になると銀行口座が凍結される可能性があるのを知っていますか? 一度預金が凍結されてしまうと、成年後見人の手続きが必要になるなどとても大変です。そうなる前に、このままのお金の管理方法でいいのかどうか、親が元気なうちに話し合っておくといいでしょう」
保険は明るい老後のための資金になる
お金の準備としては、親が加入している保険を知っておくことも大切。認知症になると、保険証券がどこにあるかもわからなくなってしまうので、せめて加入している保険会社だけでも把握しておきたい。
入っている保険がわかったら、この機会に見直すこともオススメだという。昔に入った保険の中にはお得なものもある一方、現状に合っていないものもある。
「すでに高齢の方であれば、死亡保険金が多いよりも生きているうちに使えるお金が多い方がいいかもしれませんよね。保険料の払い込みが終わっている終身保険なら、最低限の葬儀代だけ残して、一部を解約して返戻金を施設入居やリフォーム代にあてることも可能です。私はこうした保険を“埋蔵金”と呼んでいます。生命保険は亡くなったときのものだと考えられがちですが、実は生きているときも助けてくれる財産なのです」
最近は介護や認知症に特化した保険も多く、持病のある高齢者でも入れる商品が増えている。保険を見直すタイミングで、こうした保険に入ることも有効だ。
「たとえ病気になったとしても、保険金としてまとまったお金を受け取れると、それだけで少し元気になるものです。保険のことなど話すのは気が引けるかもしれませんが、老後をいきいきと過ごすための大切な準備なのですから、前向きな気持ちで話し合ってみてください。どうしても話しにくいときは『テレビで見たんだけど』『厚労省がこんな発表をしていたんだけれど』と、世間話のように切り出すと円滑に話が進みますよ」
3つのあんしんでサポートする「ジャスト認知症保険(無解約返還金)(2019)」
将来親が認知症にかかるかもしれないという不安に対しても、備えておくことが可能だとわかった。そんな備えのひとつとして考えたいのが認知症保険だ。
第一生命の「ジャスト認知症保険」は、“3つのあんしん”により高齢者とその家族をサポートする。
<あんしん1>
認知症(※)だと診断され、かつ公的介護保険の要介護1以上だと認定され、有効期間中であれば一時金が支払われるので、先行きが不安な要介護状態に備えることができる。
※お支払いの対象となる認知症はつぎのいずれにも該当する場合です。
・認知機能検査と画像検査によって医師により器質性認知症と診断されていること。
・器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において時間・場所・人などが分からない見当識障害がある状態に該当していること。
※保険金のお支払い対象とならない場合があります。たとえば、加齢による物忘れ・軽度認知障害(MCI)・アルコールを原因とする認知症などは対象になりません。
<あんしん2>
認知症を発症する前の予防の段階から保険金の受取までを、トータルでサポート。本人だけでなく、家族にとっても手厚いのがうれしい。
例えば…
・スマホアプリ「健康第一」認知症予防アプリを提供。認知症予防に役立つ食事や運動など生活習慣のサポート(提供:(株)ベスプラ)や、認知機能低下の早期発見に役立つ「認知機能チェック」機能(提供:(株)QOLead)を搭載。「認知機能チェック」機能(※)では、目の動きから認知機能の状態がわかる「目の動きでチェック」も提供。
・緊急時に警備会社のALSOKが家族に代わって訪問するサービス。
・認知症について看護師に相談できる「認知症相談ダイヤル」(提供:(株)保健同人社)。
・指定代理請求特約や診断書取得代行サービスなどの「保険金請求サポート」。
※本サービスは、認知症等の疾病に関する診断等の医学的判断を提供するものではなく、利用者が健康な状態であることを断定するものではありません。本サービスの結果は、そのような疾病の有無等を診断する際の資料として使用されるものでもありません。また、本サービスは医療機器として承認もしくは認証を取得し、届出を行っているものではありません。
<あんしん3>
かんたん告知で持病があっても入りやすい。
※健康状態に不安がある方でも、認知症に関連する持病がないなど、4つの告知項目がすべて”いいえ”であれば申し込み可。
※1つでも“はい”に該当する場合は、契約を引き受けできません。
※すべて“いいえ”の場合でも、契約を引き受けできないことがあります。
保険というとまずは、“お金の備え”だと思いがちだが、「ジャスト認知症保険」であれば、家族の精神的サポートや、負担になりがちな手続きを助けてくれるといったメリットがある。
「介護費用を貯金でまかなうという考え方もありますが、保険も大切な備えだといえますし、あんしんできる商品を選ぶことでお金以上の価値を得ることは可能だと思います」(山口さん)
高齢の親に対して心から「長生きしてね」と言えるように、今からきちんと備えておくことの大切さを痛感した。
撮影/浅野剛 取材・文/牛島美笛
(※)
・認知症保険の保険金のお支払い後は、認知症保険専用サービスを利用できません。
・提携企業のサービスについては、第一生命が紹介や取り次ぎをするものです。利用に際して生じた損害については、第一生命は責任を負いません。
・サービスは2019年8月時点の内容であり、予告なく変更・終了することがあります。くわしくは「認知症保険専用サービスガイド」をお読みください。
・この資料は2019年8月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「保障設計書(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
(登)C19P0197(2019.8.23)