コメント
この記事へのみんなのコメント
-
ジーマ
2018-07-15
我が家は伴侶に先立たれた80代の義父とともに自営業をしながら同居生活しております。 そして、我が家は、数年に渡り、隣の独居痴呆老人に迷惑をかけられています。 隣人には40代の息子二人と娘、いずれも高学歴、大手企業勤務、生活に困窮しているふしはありませんが、、、 最初の頃には迷惑行為が怒るたび、連絡をとり、「施設に入れる段取りをしています。」ということでしたが、もう5年以上状況は変わらず、 ○我が家の高齢の義父に突然怒号を浴びせ因縁をつけてくる。 ○商売上のお客様にも、怒鳴ったり、我が家が悪いと、無いこと無いこと叫ぶ。 ○我が家の生活動線に、数週間に渡りし尿を撒き散らす(防犯カメラに撮影して発覚) ○我が家の前に生ゴミをまきちらす。 警察の生活安全課、地域の介護施設、地域の駐在所。 たらい回しにされるままあらゆるところに相談をして、ご家族に連絡をとってもらっても、先程から、こちらの文書になあるように「しれっと」されています。 「地域のために皆さんご苦労さまです!!!」となぜか他人事で警察の方に挨拶も! 今朝も警察を呼びました。 警察からは「直接接見しないでください。何かされても、こちらからは絶対に手をださないでください!」と言われますが、 小柄な我が父が、自分よりガタイの大きな痴呆老人に詰め寄られているところを見ると、命の危険さえ感じています。 他人に迷惑かけること無く、生活されているのであれば、 人それぞれ、事情も配慮し、何も申し上げることはありませんが、 自分の親という自覚があり、周辺の家庭に迷惑をかけ始めたのであれば、 なにか手段を取るべきではないのでしょうか。 もしも、子供の頃など、何かの事情で、自分の親を親とも思えない感情があるのであれば、親を「捨てて」ください。そうしていただければ、こちらも、そのご家族に、 「何を言っても無駄」「死んでも放置。葬式も出す気は無い」と言っていただけたなら、我慢もできます。 盆暮れ正月、思い出したように、手土産持って半日、顔を見に来て親孝行してるという「しれっとした顔」をされた時、迷惑をかけられている側はどのように心を持っていけばよいか。。本当に泣きたい気分です。
-
エイコ
2018-01-27
記事の内容は良かったのですが、毎回、しれっと しれっと をつけるのを止めて欲しいです。毎回同じフレーズを見せられるとイライラします。
最近のコメント
-
マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
-
大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
-
匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
関連記事
シリーズ