コメント
この記事へのみんなのコメント
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るみちゃん
2024-02-15
ぬらりんさま 猫って人間の気持ちがわかりますよね。 ぬらりんさんの気持ちをよくわかって 寄り添ってくれますね。お互い寄り添って 花が咲くのを待ってくださいね。
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遥
2024-02-13
お引っ越しお疲れ様でした。 お母様が逝かれたのは本当に急でしたものね。それに引っ越しだ何だと、環境の変化が加わって。やる気が出なくても不思議ではありません。 しばらくは猫ちゃんたちと一緒に、新しい環境になじむための期間を取られてよいと思います。 季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛ください。
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みぃ
2024-02-13
いろいろとお疲れさまでした 私も母の葬儀の後、ぽっかりと穴があいたようで 空虚な時間を過ごしたことを思い出します 暫くは、ゆっくり海をながめて過ごすのもいいですよね ゆっくりお体を休めてください。
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みー
2024-02-12
独身50間近です。30才の時、白髪の店員さんから「奥さん」と呼ばれた時にはショックでしたが、最近は「お母さん」と呼ばれます…。
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老犬飼い
2024-02-12
我が家には下半身が不自由な20歳の老犬がおります。 元々活発な子でしたが、自由が利かなくなった事で、老犬自身が大きなフラストレーションを抱えていました。 少し前に歩行補助具を利用し始めましたが、自分自身で動く範囲が広がった事で、表情にハリが出て、今は前よりもイキイキしています。 記事で記載された老犬がどういった状態だったのか分かりませんが、必ずしも飼い主のエゴだけに限られない事、あたかも飼い主の都合だけで補助具を押し付けている様な書き方をされて、大きな違和感を抱いています。 飼い主の都合を無理矢理押し付ける事はあってはならない事です。一方で、補助具を使う事に否定的な眼差しを向けられる事もあってはならない事です。認知症介護と同じく各家庭でそれぞれの状況がありますので。 作者の記事は、家庭介護を精一杯なされてる中での色々な思いを、当事者視点でリアルに綴られており、今までもこれからも楽しみに拝読すると思います。 ただ、今回の記事での補助具に関する推察は、私の様な補助具に助けられている老犬飼いからすると、ただ悲しさを抱かせる記載でした。 先日はついに車のついた補助具を付けられて歩いていました。だいぶ足腰が弱って、自分の足では体重が支えきれなくなったのでしょう。ギリギリ足が付くくらいにベルトで支えられ、うなだれた首でひたすらに足を前に出す老犬を見て、なんとも言えない気持ちになりました。「本当はそこまでして歩きたくないかもしれない」と思うと可哀想になりますし、「ご主人の喜ぶ顔をみるために頑張っているのかな」と思うと一層せつない。
最近のコメント
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マグノリア
2026-09-16
同世代です 心当たりのあることばかり^_^ 共感できました! もっと知りたいわ
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大野美智子
2026-09-14
息子の病気がひどくなったので興味があります
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匿名
2026-09-14
異常すぎる正義 「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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