家族信託の費用や手続きは?メリットやおすすめサービスを徹底解説
認知症の発症後に、生活費や介護費などのために財産を活用できる
親が認知症になり判断能力が低下すると、財産が凍結され、親の代わりでも、子が銀行から預金を引き出したり、親名義の不動産を管理・処分することはできなくなる。
家族信託を活用すれば、親が認知症になる前に、財産管理をする権利が与えられる。認知症になった際にも凍結されずに財産を動かせるので、預金を介護中の親の生活費に使用したり、自宅を売却して介護付き老人ホームの入居費に充てたりすることなどが可能だ。
死後に、配偶者のために財産を活用できる
信託を開始した当初は委託者本人が受益者となり、受託者である子に信託財産の管理・処分を任せ、信託財産から生じる利益を受け取ると説明した。
そして、将来、委託者が死亡したときには、委託者の配偶者が受益者(第二受益者)となって、今度は、受託者である子に配偶者のために信託財産の管理・処分を任せることもできる。こうすれば、残される配偶者の生活の安定を図ることができるのだ。
家族信託サービスを展開する3社を比較
家族信託は契約書の作成、名義の移行などいくつかのステップがあるため、弁護士や信託会社などに依頼するのが良いだろう。
ここからは、マネックスグループの信託会社であるマネックスSP信託が提供しているサービス「つむぎ」と他2社を比較した表を紹介しよう。
※3:初期利用料:財産額×0.5~1%(最低55,000円)
(1億円以下の部分1%、3億円超は0.5%から逓減)
継続費用(年額):2,728円/月×12か月分。
※4:初期利用料:財産額×0.15%(最低55,000円)
継続費用(年額):年齢と財産額により決定(最低1,078円/月×12か月分)。
※5:2023年4月10日現在の情報をもとに作成。信託財産を5千万円の金銭とした前提で試算。信託財産に不動産がある場合は、上記の費用水準が変動する他、別途、登記費用や登録免許税がかかる。
※6:表の項目以外にも共通費用が発生する(例:家族信託の契約書を公正証書で作成する費用、金融機関によって信託口口座の開設には手数料がかかること等)。
それでは、つむぎの特徴や手続きの方法などを詳しくみていこう。